○精華町障害児者移送サービス事業実施要綱
平成15年3月27日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある心身障害児者等で、障害等のため公共交通機関を利用することが困難な者やひとりで外出することが困難な者等に対し、専用自動車による移送のサービスを提供する障害児者移送サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害児者福祉サービスの利用促進並びにその家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に居住しており、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、精華町外出支援サービス事業実施要綱(平成12年要綱第21号)に規定する事業を現在利用している者は除くものとする。
(1) 重度の身体障害のために公共交通機関を利用することが困難な者
(2) 知的障害のためひとりで外出が困難であり、かつ、移動の介護を必要とする者
(3) 精神障害のためひとりで外出が困難であり、かつ、移動の介護を必要とする者
(4) その他町長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第3条 事業の対象となる内容は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 病気治療等のための医療機関への通院等のとき。
(2) 在宅福祉サービス等を提供する施設への通所等のとき。
(3) 公的機関へ諸手続又は相談等に行くとき。
(4) 社会生活上必要不可欠な外出のとき。
(5) 余暇活動等社会参加のための外出のとき。
(6) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、基幹型在宅介護支援センター長若しくは相楽地域障害者生活支援センター長等の意見を踏まえ、利用登録の適否を決定するものとする。この場合において、必要に応じて地域ケア会議及び障害児者ケア会議等を活用することができる。
(利用申込)
第5条 申請者は、事業を利用しようとする日の1週間前までに、精華町障害児者移送サービス利用申込書(別記様式第6号)を法人等の長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(利用回数、利用時間及び休業日)
第6条 事業の利用回数は、原則として1対象者につき週3回以内とする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。
2 事業の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(2) 休業日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月3日までとする。
(利用の取消)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用申込を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請その他不正の手段により利用決定を受けたとき。
(2) 事業を目的外に利用したとき。
(運行範囲等)
第8条 事業を利用できる運行の範囲は、精華町内及び次の各号に掲げる市町村等の区域内とする。
(1) 京都府内(京都市以北を除く。)
(2) 奈良県内(天理市以南を除く。)
(3) 町長が特に必要と認めた市町村等の区域
2 運行範囲内における事業の利用形態については、別に定める。
(費用負担)
第9条 申請者は、前条に規定する運行範囲内でこの事業を利用したときは、別に定める金額を負担しなければならない。
2 有料道路及び有料駐車場を利用した場合は、実費を申請者が負担するものとする。
3 第1項に掲げる金額を申請者は、法人等が定める方法により直接支払わなければならない。
(事業の委託)
第10条 町長は、この事業の適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託して実施する。
2 町長は、委託事務の執行に要する費用として、予算の範囲内において別に定める額を委託の相手方に支払うものとする。
(事業報告)
第11条 社会福祉法人等は、町長に次の報告書等を提出しなければならない。
(1) 月間事業報告書
(2) 年間事業報告書
(3) その他必要な事項を記載した帳簿等
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。