○精華町外出支援サービス事業実施要綱
平成12年3月31日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅介護の観点から、加齢に伴って生ずる心身の機能の低下に起因して外出することが困難な高齢者に対し、専用自動車による移送のサービスを提供する外出支援サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の自立した生活を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者で、同法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護2以上の認定を受けた者とする。
(事業内容)
第3条 事業の対象となる内容は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 病気治療等のための医療機関への通院等のとき。
(2) 在宅福祉サービスを提供する施設等への通所等のとき。
(3) 公的機関へ諸手続又は相談等に行くとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、利用登録の適否を決定するものとする。
(利用申込)
第5条 申請者は、事業を利用しようとする日の1週間前までに、精華町外出支援サービス利用申込書(別記様式第6号)を法人等の長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(利用回数、利用時間及び休業日)
第6条 事業の利用回数は、原則として1対象者につき週3回以内とする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。
2 事業の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(2) 休業日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月28日から翌年1月3日までの日とする。
(利用の取消)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用申込を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請その他不正の手段により利用決定を受けたとき
(2) 事業を目的外に利用したとき
(運行範囲)
第8条 事業を利用できる運行の範囲は、精華町内及び次に掲げる市町村等の区域内とする。
京都府内(ただし、京都市以北を除く。)、奈良県内(ただし、天理市以南を除く。)
ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(費用負担)
第9条 申請者は、前条に規定する運行範囲内でこの事業を利用したときは、次に掲げる金額を負担しなければならない。
(1) 精華町内及び町外10km以内の地域 30分あたり350円
(2) 前号以外の地域 片道10km毎に100円を加算した額
ただし、最長距離片道おおむね30km以内の地域とする。
2 有料道路及び有料駐車場を利用した場合は、実費を申請者が負担するものとする。
3 第1項に掲げる金額を申請者は、法人等が定める方法により直接支払わなければならない。
(事業の委託)
第10条 町長は、この事業の適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託して実施する。
2 町長は、委託事務の執行に要する費用として、予算の範囲内において別に定める額を委託の相手方に支払うものとする。
(事業報告)
第11条 社会福祉法人等は、町長に次の報告書等を提出しなければならない。
(1) 月間事業報告書
(2) 年間事業報告書
(3) その他必要な事項を記載した帳簿等
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町外出支援サービス事業実施要綱は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成21年要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定により決定を受けた申請者については、なお従前の例による。
附則(令和2年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。