○精華町情報公開条例施行規則

平成14年9月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町情報公開条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、実施機関が保有する公文書の開示について必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求は、公文書開示請求書(別記様式第1号)により行うものとする。

(決定通知書)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(別記様式第2号)

(2) 請求された公文書の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(別記様式第3号)

(3) 請求された公文書を不開示とするとき 公文書不開示決定通知書(別記様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、公文書開示決定期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条に規定する通知は、公文書開示決定期限特例適用通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取)

第5条 条例第14条第1項の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書の開示に関する意見照会書(別記様式第7号)により通知し、公文書の開示に関する意見書(別記様式第8号)により意見を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第三者に関する情報の内容が軽易なとき、又は当該第三者が希望するときは電話等により口頭で意見聴取を行うものとする。この場合には、第三者意見聴取書(別記様式第9号)を作成するものとする。

3 意見聴取後に、当該第三者に関する情報が記録されている公文書を開示することと決定したときは、公文書開示決定に係る通知書(別記様式第10号)により、第三者に通知するものとする。

(開示の実施)

第6条 公文書の開示は、その写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第15条に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法のいずれか

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 当該電磁的記録が、開示請求に係る電磁的記録の全部を開示する場合において、開示請求者が希望し、かつ、実施機関が現に保有する機器により容易に対処することができるときは、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付

3 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

4 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

5 公文書の開示をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用負担)

第7条 条例第18条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表のとおりとし、その費用は前納とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第32号)

この規則は、精華町情報公開条例の一部を改正する条例(平成23年条例第23号)の施行の日から施行する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、精華町情報公開条例の一部を改正する条例(平成23年条例第31号)の施行の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

交付する写し

金額

1 文書、図画又は写真

(1) 複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版までの写し)

1枚につき 10円

(2) 複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版までの写し)

1枚につき 50円

2 電磁的記録

(1) 複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版までの写し)

1枚につき 10円

(2) 複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版までの写し)

1枚につき 50円

(3) 光ディスクに複写したもの

1枚につき 100円

(4) その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

3 その他の公文書

当該公文書の性質に応じ作成した写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考

1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。

3 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。

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精華町情報公開条例施行規則

平成14年9月1日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)