○精華町情報公開条例

平成14年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町民の「知る権利」を尊重し、地方自治の本旨に即した公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、保有する情報を一層公開することにより、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、公正で民主的な開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 町立図書館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、その権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続き)

第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書の開示をしなければならない。

(1) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職・氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 町の機関並びに国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による公文書の開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書の開示をすることができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき又は開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の規定による通知(開示請求に係る公文書の全部を開示するときを除く。)には、当該決定の根拠となるこの条例の条項及び当該条項に該当すると判断した理由(第7条各号に該当することを当該決定の根拠とする場合にあっては不開示情報が記録されている部分ごとに当該決定の根拠となる条項及び当該条項に該当すると判断した理由、開示請求に係る公文書を保有していないことを当該決定の根拠とする場合にあっては当該公文書の作成又は取得及び廃棄の有無その他の公文書の保有の有無に関する理由)をできる限り具体的に記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から30日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会の付与)

第14条 開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

(開示の実施)

第15条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度等との調整)

第16条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

第17条 削除

(費用負担)

第18条 開示請求により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、精華町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第14条に規定する第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(公文書の管理)

第21条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(文書検索目録等の作成等)

第22条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(公文書の開示の実施状況の公表)

第23条 町長は、毎年度、公文書の開示の実施状況を公表するものとする。

(情報提供の充実)

第24条 町長は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ適切な方法で町民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

2 実施機関は、既に全部を開示する決定をした公文書で、その後事情の変更がないものについては、開示請求を受けることなく提供できるよう適切な措置を講ずることとする。

(出資法人等の情報公開)

第25条 町が出資する法人等は、その管理する情報については、町民の必要とする情報の提供に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第25条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する情報であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する情報であって実施機関が公文書として保有していないものについて、その情報の開示請求があったときは、指定管理者に対して、その情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

(適用除外)

第26条 この条例の規定は、法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされている公文書については、適用しない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、公布の日から6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年9月規則第30号で、同23年9月30日から施行)

(平成23年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(精華町情報公開審査会の廃止及び精華町情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の精華町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第20条第3項の規定により、精華町情報公開審査会の委員に委嘱されている者は、それぞれこの条例の施行の日に精華町情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成23年条例第32号)第5条第1項の規定により精華町情報公開・個人情報保護審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成24年9月30日までとする。

3 この条例の施行の前に精華町情報公開審査会にされた諮問で、この条例の施行の際、当該諮問に対する答申がなされていないものは、精華町情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について精華町情報公開審査会がした調査審議の手続は、精華町情報公開・個人情報保護審査会による審査会がした調査審議の手続とみなす。

(秘密を守る義務に関する経過措置)

4 精華町情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第20条第5項の規定によるその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(開示請求に関する経過措置)

5 この条例による改正後の精華町情報公開条例第16条及び第26条の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求(精華町情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の開示決定等又は開示請求に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等又はこの条例の施行前にされた開示請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

精華町情報公開条例

平成14年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 広報・情報管理/第2節 情報管理
沿革情報
平成14年3月27日 条例第2号
平成16年3月31日 条例第4号
平成17年10月4日 条例第26号
平成23年3月31日 条例第23号
平成23年3月31日 条例第24号
平成23年10月3日 条例第31号
平成28年3月29日 条例第7号
令和5年3月30日 条例第3号