○精華町人権センターの管理運営に関する規則
平成14年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、精華町人権センターの設置等に関する条例(平成14年条例第14号)第8条の規定に基づき、精華町人権センター(以下「人権センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 人権センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 人権教育・啓発の推進及び連絡調整に関すること。
ア 住民に人権尊重の理念を普及し、理解を深めるため、広報その他の啓発活動の推進
イ 人権擁護活動の強化
ウ 人権教育・啓発の関係機関及び団体との連携、協調のための連絡調整
(2) 相談事業に関すること。
住民に対し福祉の向上や人権啓発のための各種相談に応じるとともに、適切な指導を行う。
(3) 調査及び研究に関すること。
住民の人権意識状況等を調査し、人権意識の高揚を図るための研究を行う。
(4) 自主活動の育成指導に関すること。
住民の人権に関する自主的、組織的な活動を育成、指導する。
(5) 教育、文化の向上及び啓発に関すること。
教育、文化の向上を図るための学習を行うとともに、人権問題についての認識と理解を深めるための教育、啓発活動を行う。
(6) 社会福祉の増進及び保健衛生の向上に関すること。
住民が健康で文化的な生活・福祉の向上を図るため、関係機関と連携し、支援する。
(7) 児童等の健全育成に関すること。
子どもの人権の尊重とその心身にわたる福祉の増進、保護に向けた取組を推進する。
(職員)
第3条 人権センターには、次の職員を置くものとする。
(1) センター長
(2) 職員
(3) その他の職員
(運営委員会)
第4条 人権センターの円滑、効果的な運営をはかるため精華町人権センター運営委員会を置く。
2 運営委員会の規則は、別に定める。
(諸帳簿の整備)
第5条 人権センターには、その管理運営に必要な次の諸帳簿を備えなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 年間、月間事業計画書
(3) 事業種別実績書
(4) 相談カード
(5) 使用台帳
(6) その他必要な書類及び資料
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、この規則の施行日の前日において廃止する。
精華町東区総合センターの管理運営に関する規則(昭和54年規則第12号)