○精華町人権センターの設置等に関する条例

平成14年3月27日

条例第14号

(目的及び名称)

第1条 この条例は、基本的人権尊重の精神に基づき、人権問題解決のための各種事業を総合的に推進し、もって住民の福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点とし、人権問題の速やかな解決に資することを目的として精華町人権センター(以下「人権センター」という。)を置く。

(構成施設)

第2条 前条により設置する人権センターは、次の施設をもって構成する。

(1) 交流会館 精華町大字祝園小字佃5番地

(2) 教育集会所 精華町大字祝園小字佃6番地1

(3) 児童館 精華町大字祝園小字佃6番地1

(4) 老人いこいの家 精華町大字祝園小字佃52番地

2 人権センターの管理運営についての総括は、交流会館が行う。

(運営の方針)

第3条 人権センターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次の方針に基づき運営するものとする。

(1) 行政・教育機関、関係団体との緊密な連携のもとに人権問題解決のための人権センターとして運営しなければならない。

(2) 常に中立公正を旨とし広く住民が利用できるよう運営しなければならない。

(3) 人権センターの運営にあたっては、住民の人権尊重の意識を高めるとともに、連帯意識の高揚を図るよう努めなければならない。

(4) 人権センターを中心にした人権に関する学習ができるよう、生涯学習の視点に立って、学習・講座の開設や交流活動など、人権に関する多様な学習機会の提供に努めなければならない。

(事業)

第4条 人権センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 人権教育・啓発の推進及び連絡調整に関すること。

(2) 相談事業に関すること。

(3) 調査及び研究に関すること。

(4) 自主活動の育成指導に関すること。

(5) 教育、文化の向上及び啓発に関すること。

(6) 社会福祉の増進及び保健衛生の向上に関すること。

(7) 児童等の健全育成に関すること。

(職員)

第5条 人権センターにセンター長、その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 人権センターの運営を円滑、有効に行うため運営委員会を置くものとする。

2 運営委員会に関し、必要な事項は別に定める。

(休館日)

第7条 人権センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則でこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(精華町東区総合センターの設置等に関する条例の廃止)

2 精華町東区総合センターの設置等に関する条例(昭和54年条例第19号)は、廃止する。

精華町人権センターの設置等に関する条例

平成14年3月27日 条例第14号

(平成14年4月1日施行)