○建築基準法第86条の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の取扱い認定申請意見書交付判断基準に関する要綱

昭和56年2月2日

消防本部要綱第11号

第1条 この要綱は、精華町火災予防規程(平成21年消防本部規程第1号)第48条の規定に基づく意見書に係る消防上支障の有無の判断基準について定めるものとする。

第2条 この要綱において、次の各号に該当するものについては、消防上支障がないものとして取り扱うものとする。

(1) 地上3階以上又はこれと同等以上の高さを有する建築物は、はしご付消防ポンプ自動車等の進入路、すえ付け空地及び必要空間等が確保されていること。

(2) 一団地内の必要な道又は道路は幅員6メートル以上であり、団地外道路に有効に接続されていること。

(3) 道又は道路は、原則として行き止まりとなつていないこと。ただし、やむを得ない場合で消防長と協議のうえ支障がないと認めるものについてはこの限りでない。

(4) 各棟(居室を有しない建築物及び工作物を除く。)はけた行側の壁面が一面以上主要な道又は通路に面していること。

(5) 一団地内の道又は通路は、側溝、縁石等によりその境界が明示されていること。

(6) 一団地内の認定敷地境界線からの延焼のおそれのある部分の建築物の外壁に、開口部が設けられていないこと。

(7) 一団地の認定敷地内の主要な建築物にあつては、防火中心線からの延焼のおそれのある部分の外壁に、開口部が設けられていないものであること。なお、付属建築物又は開口部のない妻側壁等に面する延焼のおそれのある部分の外壁に、開口部を有する場合は隣棟間隔が平家建にあつては、3メートル以上、2階建以上のものにあつては5メートル以上であること。

(8) 一団地の認定敷地の位置、規模、形状等の状況により当該敷地の範囲が「消防水利の基準」(昭和39年12月10日消防庁告示第7号)に基づく消防水利で充足できること。

(9) 急傾斜地その他の特異なものについては、そのつど消防長と協議するものとすること。

この要綱は、昭和56年2月1日から施行する。

(平成23年消本要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年消本要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

建築基準法第86条の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の取扱い認定申請意見書交付…

昭和56年2月2日 消防本部要綱第11号

(平成27年4月7日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和56年2月2日 消防本部要綱第11号
平成23年1月14日 消防本部要綱第1号
平成27年4月7日 消防本部要綱第2号