○建築基準法第7条の6及び同法第90条の3の規定による仮使用認定申請に伴う意見書交付処理要綱

昭和56年2月1日

消防本部要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町火災予防規程(平成21年消防本部規程第1号)第48条の規定に基づく事務処理審査等に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(事務処理方法等)

第2条 申請に係る事務処理は、別記様式第1号の「意見書交付申請書」により受け付けるものとする。

2 申請に係る事務処理に要する期間は、申請を受理した日から、おおむね10日以内とする。

3 申請に不備等があり、前項に定める期間内に処理し難い場合又は認定しない場合は、その旨、理由を付して申請者に通知するものとする。

(審査、現場調査、調査書作成)

第3条 意見書交付申請書を受理した場合、申請書類の内容審査をするとともに別添資料「仮使用認定申請意見書交付審査基準」に定める基準により、現場調査等を行い、別記様式第2号の「仮使用認定申請意見書交付に伴う調査書」を作成するものとする。

(取扱い)

第4条 審査基準に適合する場合は、「消防上支障ない」として取り扱うものとする。

2 審査基準に適合しない場合は、「仮使用認定は適当でない」として取り扱うものとする。ただし、不適合の程度及び不適合事項に係る計画変更の難易等に応じ、関係者等に計画変更(申請書種類の訂正)を指導して「消防上支障ない」として取り扱うか、又は建築主事で不適合事項を指導するように「条件付で支障ない」として取り扱うものとする。

(意見書作成)

第5条 意見書は、別記様式第3号の「意見書」により作成するものとする。

(決定)

第6条 意見書交付に係る決定は、消防長が行うものとする。

(事後措置等)

第7条 仮使用の認定の通知を受けた建築主が、当該通知を受けた後、認定に係る建築物若しくはその部分を認定に係る計画と異なる状況で使用若しくは使用させている場合は、当該仮使用認定を取り消し、又は不認定の通知を受けた建築主が、当該通知を受けた後、不認定に係る建築物を使用若しくは使用させている場合においては、使用禁止等の処分を考慮されるよう建築主事に通知するものとする。

(その他)

第8条 この指導要綱に定めない事項及び特に消防長が必要と認める事項については、その都度協議するものとする。

この指導要綱は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和63年3月1日消本要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年消本要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年消本要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年消本要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年消本要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別添資料(第3条関係)

仮使用認定申請意見書交付審査基準

意見書交付申請書の受理に伴う審査の基準は、下記のとおりであるが、法令上の規制のみに拘束されることなく仮使用する部分の実態に応じて消防上の実質的な内容について判断しなければならない。

1 階段

(1) 階段は、仮使用する部分の用途、規模、人員その他の状況等から避難上有効であること。

(2) 特別避難階段又は避難階段の区画その他の構造が防火上有効であること。

(3) 階段室内に避難に支障となる物件等が置かれてないこと。

(4) 仮使用する部分に建基法上必要とする階段を工事のため撤去又は使用できない場合は、代替の階段は避難上有効な場所に設けられていること。

2 避難口

(1) 仮使用する部分の主要な避難口はその部分の用途、規模、人員その他の状況から避難上有効であること。

(2) 避難口付近に避難に支障となる物件が置かれていないこと。

3 2方向避難

(1) 仮使用する部分の各居室から2方向避難ができるよう有効に確保されていること。

(2) 誘導灯、誘導標識その他が有効に明示されていること。

4 防火区画

(1) 仮使用する部分の防火区画は、防火上有効であること。

(2) 防火戸、防火シヤツター等の作動に支障となる物件、又はその付近に可燃物が置かれてないこと。

(3) 防火戸、防火シヤツター等は確実に作動すること。

(4) 仮使用する部分と工事を施工する部分は、防火上有効に区画されていること。

5 排煙設備

(1) 仮使用する部分に設けられている排煙設備は、機能上有効に確保されていること。

(2) 仮使用する部分の開口部で排煙上有効な開口部は、有効に確保されていること。

6 非常用の照明装置

(1) 仮使用する部分に設けられている非常用の照明装置は、機能上有効に確保されていること。

7 非常用の進入口

(1) 仮使用する部分に設けられている非常用の進入口は、有効に確保されていること。

ただし、工事により使用できない場合は、有効な代替措置が講じられていること。

(2) 仮使用する部分で非常用の進入口に代る窓として有効な開口部は、有効に確保していること。

8 消防用設備等

(1) 消防法(以下「法」という。)第17条の基準に従つて消防用設備等が設置され、維持されていること。

ただし、施工上やむを得ず機能を停止する場合は、工事内容等の状況に応じて次のうち必要な措置が講じられること。

ア 機能を停止する消防用設備等の種類、停止する時間及び停止する部分は必要最小限にすること。

イ 自動火災報知設備、非常警報設備又は誘導灯の機能を停止する場合は、仮設工事等により当該機能を確保すること。

ウ 消火器、非常警報器具、避難器具又は誘導標識の機能の確保に支障が生じる場合、当該機能が確保できる場所に移設すること。

エ スプリンクラー設備又は水噴霧消火設備等の機能を停止する場合は、消火器又は屋内消火栓のホースを増やす等、他の消防用設備等を増強すること。

オ 巡回の回数を増やす等、監視体制を強化すること。

カ 機能を停止させる工事は、営業時間等以外の時間に行うこと。

ただし、ホテル及び病院等のように営業時間が24時間であるものについては、昼間に工事をすること。

9 無窓階、無窓居室

(1) 工事に伴い無窓階又は無窓居室となる場合に重大な支障が生じないこと。

10 内装

(1) 仮使用する部分で特に重大な内装規制違反がないこと。

11 防火管理

(1) 法第8条及び第8条の2に基づき防火管理者及び統括防火管理者が定められ、また、工事中に使用する防火対象物としての消防計画が樹立されていること。

(2) 工事部分の各種作業に対しては、火災予防条例(以下「条例」という。)第29条に基づき適切な火災予防措置が講じられていること。

(3) 工事部分に持ち込む可燃物及び危険物は最小限度とし、かつ、危険物については条例第31条及び第32条に基づき適切に取り扱われること。

(4) 条例第56条に規定する火を使用する設備等は、あらかじめ同条に基づきその旨を届けられていること。

(5) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等は、法第9条の3に基づき届けられていること。

(6) 工事用シート及び仮使用部分のカーテン等は防炎性能を有するものが使用されること。

12 その他

(1) 仮使用する部分で防火上の指示書、警告書又は命令書が出されている不備事項は、改修されていること。

(2) 条例第55条に基づき消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は使用開始の日の7日前までに、その旨を届けられていること。

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建築基準法第7条の6及び同法第90条の3の規定による仮使用認定申請に伴う意見書交付処理要…

昭和56年2月1日 消防本部要綱第10号

(平成28年2月16日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和56年2月1日 消防本部要綱第10号
昭和63年3月1日 消防本部要綱第2号
平成23年1月27日 消防本部要綱第2号
平成24年2月1日 消防本部要綱第1号
平成27年4月7日 消防本部要綱第1号
平成28年2月16日 消防本部要綱第1号