○精華町消防団ポンプ庫管理規程
昭和58年11月1日
消防本部規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、精華町消防団が使用するポンプ庫及び詰所の管理を適正にし、地域の防災の拠点としての位置づけを図り、消防団活動の円滑を期するため、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ポンプ庫は、精華町消防団の組織等に関する規則(昭和51年規則第12号)第2条第2項及び第3項に定める部ごとに設置するものとし、名称は分団名、部名を冠するものとする。
2 設置場所は、別表のとおりとする。
(遵守事項)
第3条 消防団員は、ポンプ庫の保守管理については次の事項を遵守しなければならない。
(1) 消防機械器具については、精華町消防機械器具に関する規程(昭和51年規程第1号)第5章に定める整備に留意し、迅速かつ安全な消防活動に備えなければならない。
(2) ポンプ庫内は常に整理整頓し、その保全に努めるとともに、火災の予防と盗難防止に努めなければならない。
(3) ポンプ庫内の資器材については、「消防団資器材員数点検表」(様式第1号)により毎月1回点検し、維持管理に努めなければならない。
(4) 建物及び備え付け備品等が損傷したときは、部長が理由等を付して消防団本部受持担当消防吏員に通報するものとする。
(5) ポンプ庫は、原則として消防団活動以外の目的で使用してはならない。ただし、消防長が許可した場合はこの限りでない。
(6) ポンプ庫内では不必要な騒音をつつしみ、付近の住民に迷惑をかけないこと。
(管理の委任)
第4条 各部所属ポンプ庫の管理責任者は、当該部長とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年消本規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年消本規程第2号)
この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による祝園駅西特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
別表(第2条関係)
消防団ポンプ庫所在地
組織区分 | 所在地 | |
第1分団 | 第1部 | 精華町大字菱田小字十ノ坪22番地 |
第2部 | 〃 大字下狛小字林前37番地1 | |
第3部 | 〃 大字北稲八間小字焼山61番地 | |
第4部 | 〃 大字下狛小字清神前14番地4 | |
第2分団 | 第1部 | 〃 大字祝園小字正尺4番地 |
第2部 | 〃 祝園西一丁目5番地1 | |
第3部 | 〃 大字南稲八妻小字谷ノ池51番地1 | |
第4部 | 〃 大字植田小字池ノ川27番地 | |
第5部 | 〃 大字菅井小字久保田1番地1 | |
第3分団 | 第1部 | 〃 大字山田小字下川原67番地先(山田川河川敷) |
第2部 | 〃 大字乾谷小字金堀79番地2 | |
第3部 | 〃 大字柘榴小字出口6番地 | |
第4部 | 〃 大字東畑小字芳谷4番地6、4番地10 |