○精華町消防職員私有車両公用借上要綱

昭和63年7月1日

消防本部要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町公用車管理規程(昭和48年3月30日規程第2号)第11条の規定を準用するほか、必要な事項については、この要綱の定めるところによる。

(借上車両の基準)

第2条 私有車両の公用借上げ(以下「借上車」という。)に認定する車両は、次の各号による。

(1) 借上車両は、任意保険(対人最低8,000万円、対物最低300万円の賠償額)に加入していること。

(2) 複数で借上車に乗車する場合は、搭乗者保険(最低1名につき500万円の賠償額)に加入していること。

(3) 道路運送車両法の保安基準に適合していること。

(使用承認)

第3条 借上車として使用する者は、「私有車両公用借上願」(別記様式第1号)に記載し、消防長の承認を得て借上使用すること。

(借上条件)

第4条 借上車の運用について、次の各号に定めるところによる。

(1) 目的(行先)地までの距離500メートル未満でないこと。

(2) 貴重品を携行する場合

(3) 二輪車等による運行が一般的に見て容易でないと認める場合

(4) 他の交通機関と比較して事務の能率上、著しくその差が大きいと考えられる場合

(5) その他、やむを得ないと消防長が認めた場合

(費用弁償)

第5条 借上車を使用したときは、使用燃料等の費用弁償は、精華町公用車管理規程第11条第2項の規定を準用する。

(運転者)

第6条 借上車両の運転者は、その運転資格を有する者でなければ運転できない。

(使用後報告)

第7条 借上車両の運転者は、別記様式第1号の下欄の走行距離数を記入して消防総務課長に使用後報告し、確認を受けること。

(私用の禁止)

第8条 借上車は、私用に供してはならない。

(亡失又はき損等)

第9条 借上車を亡失又はき損したときは、その運転者は直ちに文書をもって消防長に報告しなければならない。

2 前項の亡失又はき損等が関係法令に照らしあわせ、運転者個人の責に帰すべき事由によるときは、個人の負担においてこれを補てん又は修理しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、消防長が定める。

この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。

(令和5年消本要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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精華町消防職員私有車両公用借上要綱

昭和63年7月1日 消防本部要綱第10号

(令和5年4月1日施行)