○精華町公用車管理規程

昭和48年3月30日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、精華町が保有する公用車(リース車両を含む。)の管理を適正にし、その使用の効率化を図り、町行政の円滑なる運営を期するため、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(区分及び管理)

第2条 公用車の管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる区分によりそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 総務課管理車両 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)

(2) 消防本部車両 消防本部総務課長

(3) 経理営業課車両 上下水道部経理営業課長

2 前項第1号の総務課管理車両は、次のように区分する。

(1) 集中管理車両 総務部総務課が集中管理する車両

(2) 専用車両 専ら特定の課等の業務に使用する車両として総務課長が配車する車両

3 前項第2号の専用車両は、配車された課等の長がその管理者(以下「部分管理者」という。)として、総務課長の指示により当該車両を管理する。

4 公用車は、すべて管理者が保管する公用車台帳(別記様式第1号)に登録しなければならない。

5 管理者及び部分管理者は、公用車を良好な状態に保てるよう適切に管理し、公用車の効率的な運行と安全運転に関し指導監督を行わなければならない。

(使用許可)

第3条 公用車を使用する者(以下「使用者」という。)は、管理者又は部分管理者に了解を得て使用できるものとする。

(使用制限)

第4条 公用車は、すべての車について、その運転資格を有するものでなければ使用できない。

(使用者の心構え)

第5条 使用者は、管理者及び部分管理者の指示に従い、次に定める事項について、細心の注意を払わなければならない。

(1) 町職員としての自覚をもち常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの規程を遵守して安全運転に努めること。

(2) 業務上必要な目的及び使用時間内で使用し、効率的な運用に努めること。

(3) 使用後は、車内外を清掃の上、損傷の有無を確認し、常に丁寧に扱うこと。

(4) 車両を離れるときは、必ず施錠確認その他必要な措置をとり、盗難等の事故を防ぐこと。

(使用者の報告義務)

第6条 使用者は、使用後公用車運行日誌(別記様式第2号)に必要事項を記入し、毎月1日(その日が、精華町の休日を定める条例(平成2年条例第17号)に該当すれば、その日後においてその日に最も近い精華町の休日でない日とする。)に管理者へ提出するものとする。

2 使用者は、乗車中における異常等が発生した場合、速やかに管理者又は部分管理者へ報告しなければならない。

(点検)

第7条 使用者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する日常点検を日常点検表(別記様式第3号)により行うものとする。

2 管理者は、道路運送車両法に規定する定期点検その他公用車の管理上必要な点検を行わなければならない。

(格納)

第8条 公用車の格納は、特に指定する場合を除き、所定の位置に行うものとする。

(私用の禁止)

第9条 公用車は、いかなる理由があるといえども私用に供してはならない。

(亡失又はき損)

第10条 公用車を亡失又はき損したときは、その使用者は直ちに公用車事故等報告書(別記様式第4号)により所属課長から総務課長を経由して町長に報告しなければならない。

2 前項の亡失又はき損が関係法令に照らし合わせて使用者個人の真に帰すべき理由によるときは、個人の負担においてこれを補てん又は修理しなければならない。

(職員の自動車等の利用)

第11条 自家用車通勤者であつても町の業務のためにみだりにその私有車を使用してはならない。ただし、公用車使用不能の場合などで他に適当な方法がないときに限り、所属課長は本人の承諾後、私有車両借上げ承諾簿(別記様式第5号)に記載し、総務課長の承認を得て借上げ使用することができる。この場合は、任意保険に加入し、かつ整備の良好な車両に限るものとする。

2 前項の規定に基づき私有車を借上げ使用したときは、使用燃料の費用弁償として走行距離10キロメートルにつき1リツトルの割合で燃料給油券を支給する。

(交通違反に対する処置)

第12条 公用、私用を問わず交通違反(故意又は重大な過失)を起したことを町長が確認したときは、その者に対して以後期間を定めて公用車の運転を禁止することができる。

(事故に対する処置)

第13条 交通事故等により重大な損害を生じた時は、管理者において所属課長等をまじえて事故処理委員会を臨時に編成し措置するものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか必要なことは、その都度町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規程第11号)

この規程は、令和5年8月1日から施行する。

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精華町公用車管理規程

昭和48年3月30日 規程第2号

(令和5年8月1日施行)