○精華町消防長危険物専決規程

昭和53年3月27日

消防本部規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、精華町消防長(以下「消防長」という。)等が行う専決及び代決について必要な事項を定め、組織的、かつ、能率的な事務処理を図ることを目的とする。

(専決及び責任)

第2条 消防長は、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところにより、主管事項について専決し、その責任を負うものとする。

2 消防長は、重要若しくは異例と認める事項又は解釈上疑義のある事項については、精華町長(以下「町長」という。)の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第3条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造若しくは設備の変更の許可に関すること。

(2) 法第11条第5項及び政令第8条に規定する製造所等の完成検査申請書の受理、完成検査済証の交付並びに完成検査済証再交付申請の受理並びに再交付に関すること。

(3) 法第11条第5項ただし書に規定する仮使用承認に関すること。

(4) 法第11条第7項に規定する製造所等の許可に伴う公安委員会への通報に関すること。

(5) 法第11条の2第1項及び政令第8条の2に規定する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを有する製造所等の完成検査前検査に関すること。

(6) 法第11条の3に規定する危険物保安技術協会に屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する技術基準の審査委託に関すること。

(7) 法第11条の4第1項に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類若しくは数量の変更届の受理に関すること。

(8) 法第11条の5に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して法第10条第3項に規定する技術上の基準にしたがう命令に関すること。

(9) 法第12条第2項に規定する製造所等の修理、改造又は移転の命令に関すること。

(10) 法第12条の2に規定する製造所等の使用停止命令に関すること。

(11) 法第12条の3に規定する製造所等の使用の一時停止又は制限命令に関すること。

(12) 法第12条の6に規定する製造所等の用途廃止の届け出の受理に関すること。

(13) 法第12条の7第2項に規定する製造所等の危険物保安業務の統括管理者の選任及び解任の届け出の受理に関すること。

(14) 法第13条第2項に規定する製造所等の危険物保安監督者の選任及び解任の届け出の受理に関すること。

(15) 法第14条の2第1項及び第3項に規定する製造所等の予防規程の制定、変更の認可並びに予防規程の変更の命令に関すること。

(16) 法第14条の3及び政令第8条の4に規定する特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査に関すること。

(17) 法第16条の3第3項及び第4項に規定する製造所等における危険物流出その他の事故の応急措置命令に関すること。

(18) 法第16条の5に規定する危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の所有者、管理者並びに占有者に対する資料の提出命令及び報告の請求並びに当該場所の立入検査、関係者への質問並びに危険物の収去に関すること。

(19) 法第16条の6に規定する法に定める許可を受けないで危険物を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する危険物の除去及び災害防止措置命令に関すること。

(20) 政令第9条第1号に規定する製造所等の位置の基準(屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所及び一般取扱所に準用される場合を含む。)の緩和に関すること。

(21) 政令第23条に規定する製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。

(22) 消防法及び関係法令等による措置命令に関すること。

(23) 調査、報告、進達及び証明に関すること。

(24) 精華町危険物規制規則(昭和53年消防本部規則第8号。以下「規則」という。)第7条第1項に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者の氏名、名称若しくは住所変更届の受理に関すること。

(25) 規則第10条第1項に規定する製造所等の使用休止及び再開届の受理に関すること。

(26) 規則第11条第1項に規定する製造所等の軽微な変更届等の受理に関すること。

(27) 精華町危険物事務処理規程(平成21年消防本部規程第2号)第17条に規定する製造所等の危険物取扱従事者選任及び解任届並びに危険物施設保安員選任及び解任届の受理に関すること。

(報告)

第4条 消防長は、この規程の定めるところにより専決した事項で必要と認めるものについては、速やかに町長に報告しなければならない。

(事故ある場合)

第5条 消防長に事故があるときは、その専決事項については、消防法に準拠し、町長の決裁を受けるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月10日消本規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月1日消本規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年消本規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

精華町消防長危険物専決規程

昭和53年3月27日 消防本部規程第4号

(平成23年1月11日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
昭和53年3月27日 消防本部規程第4号
昭和61年6月10日 消防本部規程第1号
昭和63年3月1日 消防本部規程第4号
平成23年1月11日 消防本部規程第1号