○精華町消防職員服務決裁規程

平成2年3月11日

消防本部規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、消防長の権限に属する事務の処理について、その責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務処理を行うため、事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意志の決定を行うことをいう。

(2) 専決者 消防長が、その権限に属する事務について、あらかじめ定めた範囲内の決裁を消防長に代わって行う者をいう。

(3) 次長 精華町消防本部組織規則(昭和49年規則第4号)(以下「規則」という。)第5条に定める次長

(4) 課長等 規則第6条に定める課長等及び精華町消防署組織規程(昭和49年規程第4号)第4条に定める消防署長

(決裁の順序)

第3条 決裁に至るまでの手続きは、原則として、係から順次上司の決裁を経て消防長又は専決者の決裁を受けるものとする。

(専決事項又は専決者)

第4条 専決することができる事項及び当該事項の専決者は別表に定めるところによる。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成29年消本規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年消本規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

専決区分

次長

課長等

1 年次休暇、病気休暇及び特別休暇に関すること

課長等

7日未満

その他職員

7日以上

その他職員

7日未満

2 介護時間及び介護休暇の取得に関すること

1日超


3 時間外勤務及び休日勤務並びに週休日の指定に関すること

課長等

その他職員

4 出張命令に関すること

課長等

その他職員

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精華町消防職員服務決裁規程

平成2年3月11日 消防本部規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
平成2年3月11日 消防本部規程第1号
平成29年4月1日 消防本部規程第2号
令和5年3月30日 消防本部規程第2号