○精華町消防署組織規程
昭和49年6月25日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、精華町消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に次の係をおく。
予防係 |
警備第一係、警備第二係、警備第三係 |
(消防署長)
第4条 消防署に消防署長をおく。
2 消防署長は、消防司令の階級にある者をもってあてる。
第5条 消防署には、専門官、主任専門員、専門員、署長補佐又は主幹をおくことができる。
2 専門官、主任専門員、専門員又は署長補佐は、消防司令の階級にある者をもってあてる。
3 主幹は、消防司令補の階級にある者をもってあてる。
(係長等)
第6条 係に係長をおき、必要に応じて主任主査、主査、主事、技師(以下「主任主査等」という。)をおくことができる。
2 係長は消防司令補の階級にある者の中からあてる。
3 主任主査等は消防士、消防副士長、消防士長又は消防司令補の階級にある者をもってあてる。
(消防隊の編成)
第7条 水火災及びその他の災害における消防活動、救急活動及び救助活動の任務を達成するために、消防吏員をもって消防隊等を編成するものとする。
第8条 消防署の消防隊等の編成については、消防長が別に定める。
(職務)
第9条 消防署長は、上司の命を受け、署等の業務を総括し処理する。
2 専門官は、上司の命を受け、課の特に高度な専門的知識又は豊富な職務経験を必要とする業務を処理する。
3 主任専門員は、上司の命を受け、課の高度な専門的知識又は豊富な職務経験を必要とする業務を処理する。
4 専門員は、上司の命を受け、課の専門的知識又は豊富な職務経験を必要とする業務を処理する。
5 署長補佐は、消防署長を補佐するとともに、担当する事務を監督する。
6 主幹は、上司の命を受け、署の特定の範囲の業務を処理する。
7 係長は、上司の命を受け、係の業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
8 前各項に規定する以外の職の職務は、上司の命を受け、分担業務を処理する。
(職務の代理)
第10条 消防署長に事故あるときは、又は欠けたときは、署長補佐が消防署長の職務を代理するものとする。
(消防署の事務処理)
第11条 消防署の事務の専決については、精華町部課長等事務専決規程(平成8年規程第2号)の例による。
(当直長)
第12条 消防署に当直長をおく。
2 当直長は、消防司令補又は消防司令をもってあてる。
3 当直長は、当直勤務員を統括する。
(委任)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和53年消本規程第2号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年消本規程第2号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和60年消本規程第1号)
この規程は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(平成10年消本規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年消本規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年消本規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年消本規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事務分掌
係別 | 内容 |
予防係 | (1) 火災予防の対策に関すること。 (2) 事業所等の予防査察及び防火指導に関すること。 |
警備第一係 警備第二係 警備第三係 | (1) 庶務に関すること。 (2) 災害の警戒及び防ぎょに関すること。 (3) 消防訓練に関すること。 (4) 消防団の訓練指導に関すること。 (5) 火災その他、災害調査に関すること。 (6) 消防水利に関すること。 (7) 安全管理に関すること。 (8) 救急業務に関すること。 (9) 救助業務に関すること。 (10) 指令業務に関すること。 (11) 水防業務に関すること。 (12) 水防資器材整備管理に関すること。 (13) その他各係に属さないもの |