○精華町消防署組織規程
昭和49年6月25日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、精華町消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に次の係をおく。
予防係 |
警備第一係、警備第二係、警備第三係 |
(消防署長)
第4条 消防署長は、消防司令の階級にある者をもってあてる。
(署長補佐)
第5条 消防署に署長補佐をおくことができる。
2 消防署の特定の範囲の業務を担当させるために必要があるときは、主幹をおく。
3 署長補佐は、消防司令補又は消防司令の階級にある者をもってあてる。
4 主幹は、消防司令補の階級にある者をもってあてる。
(係長等)
第6条 係に係長及び主任主査、主査、主事、技師(以下「主任主査等」という。)をおく。
2 係長は消防司令補の階級にある者の中からあて、主任主査等は消防士、消防副士長、消防士長又は消防司令補の階級にある者をもってあてる。
(消防隊の編成)
第7条 水火災及びその他の災害における消防活動、救急活動及び救助活動の任務を達成するために、消防吏員をもって消防隊等を編成するものとする。
第8条 消防署の消防隊等の編成については、消防長が別に定める。
(職務)
第9条 消防署長は、上司の命を受け、署等の業務を総括し処理する。
2 署長補佐は、消防署長を補佐するとともに、担当する事務を監督する。
3 主幹は、消防署長その他上司の命を受け、署の特定の範囲の業務を処理する。
4 係長は、署長補佐その他上司の命を受け、係の業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
5 前各項に規定する以外の職の職務は、上司の命を受けて分担業務を処理する。
(当直長)
第10条 消防署に当直長をおく。
2 当直長は、消防司令補又は消防司令をもってあてる。
3 当直長は、当直勤務員を統括する。
(委任)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和53年消本規程第2号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年消本規程第2号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和60年消本規程第1号)
この規程は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(平成10年消本規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年消本規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年消本規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事務分掌
係別 | 内容 |
予防係 | (1) 火災予防の対策に関すること。 (2) 事業所等の予防査察及び防火指導に関すること。 |
警備第一係 警備第二係 警備第三係 | (1) 庶務に関すること。 (2) 災害の警戒及び防ぎょに関すること。 (3) 消防訓練に関すること。 (4) 消防団の訓練に関すること。 (5) 住民に対する訓練等防火指導に関すること。 (6) 火災その他、災害調査に関すること。 (7) 消防水利に関すること。 (8) 安全管理に関すること。 (9) 救急業務に関すること。 (10) 救助業務に関すること。 (11) 指令業務に関すること。 (12) 水防業務に関すること。 (13) 水防資器材整備管理に関すること。 (14) その他各係に属さないもの |