○精華町水道事業給水条例

昭和63年3月31日

条例第13号

精華町水道事業給水条例(昭和35年条例第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、精華町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 精華町水道事業の給水区域は次のとおりとする。

字名

区域

菱田

アツイ、西ノ口、新池、十ノ坪、前川原、宮西、宮川原、川原道、茶屋前、中川原、後来、八講田、西川原、東川原、中久保田、上久保田、奥久保田、ハサマ、山ノ下の一部、薬師山、平谷、大谷口の一部、桑町の一部、六ノ坪の一部、山路の一部、黒原、藁原の一部、新田の一部、泉作、門田、七ノ坪、八ノ坪、九ノ坪、縄添

下狛

下新庄、浄楽、車付、西川原、百久保の一部、流口の一部、本庄内の一部、市場、拝殿、河原田、林前、清神前、里垣内、木戸口、脇田の一部、神ノ木の一部、椋ノ木の一部、内垣外の一部、米田前の一部、太田の一部、前川の一部、十曽の一部、鐘付田の一部、井堀の一部、上新庄、中垣内、長芝の一部、大谷口、大谷、二野、砂川、鬼谷、袋谷、堂谷の一部、大崩、谷峠の一部、下峠の一部、大福寺の一部、下馬の一部、片山の一部、明法寺の一部、柿添、鈴ノ庄の一部、谷内垣外の一部、久保田の一部、石ヶ町、尼ヶ辻、柳垣内の一部、宇田脇の一部、綾免田の一部、新池の一部、風ヶ谷の一部、十ノ坪の一部、大路の一部、天神久保の一部、二ノ谷の一部、市原の一部、浅美原の一部、鹿ヶ谷の一部、向山の一部、堂ヶ原の一部

北稲八間

柿添、野田、小豆尾、堪田、稲葉、畑ケ田、寺垣外、大将言、上坪、一ノ坪、南垣外、焼山、中ノ谷の一部、唐子谷の一部、北垣外の一部、中垣外、城山の一部、井手ノ元、拾二、寄田長、大井田、甲斐ノ元、角田、芝本、大路の一部、狐谷の一部、打越の一部、南打越の一部、花ツラの一部

南稲八妻

北尻、塚本、笛竹、西上の一部、門口、堂垣内、森垣外、丸山、野中、谷ノ池、政ケ谷の一部、尻谷の一部、蔭山、馬場脇、水落、砂留の一部、福生坊の一部、大崩の一部、小泓の一部、川原谷の一部

植田

全域

菅井

鳶ケ元及び柳原を除いた全域

祝園

榊ケ坪、一ノ坪、四ノ坪、上久保田、下久保田、幸田、橋上り、五反畑、巽垣外、杉本、古屋敷、幸徳、砂子田、長塚、大池、中之町、一丁田、門田、城之内、田内垣外、神木段、古川、佃、正尺、出森、水車、味噌垣、堀殿城、林垣外、正田、国友、一反木、畑田、備後垣外、島ノ前、馬場脇、柞ノ森、若井垣外、大津、柳田、五反田、二ノ坪、平田、一ノ間、池頭、黒ノ本、高堤の一部、犬ヶ辻の一部、松原の一部、政長、高畑、小路垣外、針木原

山田

花原の一部、乾戸ケ谷の一部、菅井櫃の一部、大谷の一部、樋ノ口の一部、樋ノ谷の一部、心蓮寺の一部、及び医王寺の一部を除いた全域

乾谷

西ノ辻、カイノの一部、北里内の一部、南里内の一部、金堀の一部、城山、角平の一部、大崩の一部、岸ノ下、三本木、大平の一部、長谷、金前の一部、谷々の一部、徳所の一部、新谷口の一部、一ノ谷の一部、合力の一部、欠所の一部

柘榴

芦谷の一部、松ケ平の一部、彦六谷の一部の一部、垣内の一部、谷ノ山の一部、縄手の一部、川原の一部、石原の一部、権谷の一部

東畑

高塚の一部、塚野の一部、箱井谷の一部、鳥谷の一部、獄ケの一部、久保、南谷、北ノ谷の一部、松頭の一部、北ノ下の一部、古谷の一部、芳谷、前坂、大阪ノ内の一部、北山中、南山中の一部、小松尾の一部、荒内の一部、笹谷、赤木の一部、北除キの一部、北口細の一部、馬原の一部、口馬場野の一部

桜が丘

桜が丘一丁目、桜が丘二丁目、桜が丘三丁目、桜が丘四丁目

精華台

精華台一丁目、精華台二丁目、精華台三丁目、精華台四丁目、精華台五丁目、精華台六丁目、精華台七丁目、精華台八丁目、精華台九丁目

光台

光台一丁目、光台二丁目、光台三丁目、光台四丁目、光台五丁目、光台六丁目、光台七丁目、光台八丁目、光台九丁目

祝園西

祝園西一丁目

狛田

狛田一丁目、狛田二丁目

(注) 詳細については、図面により表示する。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 「給水工事」とは給水装置の新設、改造、修繕、撤去等に関する一切の工事をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合、町長が必要と認めるときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

2 給水装置工事のうち、新設工事を前条の規定により申込み、その承認を受けた者は、町が別に定める新規給水分担金等を前納しなければならない。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2の規定による指定の更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(占用料の免除)

第11条 工事により、精華町道路を占用するときは、精華町行政財産の使用料徴収条例(昭和54年条例第21号)第5条を適用して、占用料は免除する。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度それを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のための損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選任し、町長に届け出なければならない。代理人を変更した場合もまた同様とする。

2 町長は、前項の代理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人を変更した場合もまた同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 口径を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は名称及び住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(5) メーターを滅失し、又はき損したとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会を要すると共にその指示に従わなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、1月につき、別表に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

第23条の2 前条の規定にかかわらず、一つのメーターを2戸以上で共用しており、町長が別に定める基準に適合していると認める集合住宅等(以下「集合住宅等」という。)の料金は、使用期間1月につき、次の各号に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とすることができる。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 基本料金 別表に定めるメーター口径20mmにおける基本料金に、集合住宅等の水道使用者等が届け出た使用戸数(以下「使用戸数」という。)を乗じて得た額

(2) 従量料金 次条の規定により計量した1月分の当該集合住宅等の使用水量を使用戸数で除して得た水量を元に別表により1戸あたりの従量料金を求め、これに使用戸数を乗じて算定した額。ただし、使用水量を使用戸数で除して得た水量に1立方メートル未満の端数が生じ、使用水量が整数値で除しきれないときは、剰余水量の数値に等しい戸数分については、当該整数値の水量に1立方メートルを加算した水量を元に1戸当たりの従量料金を求め、当該従量料金に当該戸数を乗じて算定した額とする。

(特別給水の料金)

第23条の3 第23条の規定にかかわらず、給水装置によらないで給水を行った場合の料金は、使用水量1立方メートルにつき500円に100分の110を乗じて得た額とする。

(料金の算定)

第24条 町長は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定める日をいう。以下同じ。)に使用水量を計量し、その計量をした使用水量に基づき、定例日の属する月分及びその前月分として料金を算定する。この場合において、使用水量は各月均等とみなす。

2 前項の場合において、それぞれの月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じる場合は、計量をした日の属する月の前月の使用水量の1立方メートル未満の端数を切り上げ、計量をした日の属する月の使用水量の1立方メートル未満の端数を切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる

(使用水量の認定)

第25条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 料金算定の基準となる月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の各号に掲げる使用日数の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日以内の場合 基本料金は別表に定める基本料金の額の2分の1とし、従量料金は1月の使用があったものとみなして算定する。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(2) 使用日数が15日を超える場合 1月分として算定する。

2 月の中途においてその口径に変更があった場合は、その使用日数の多い口径により料金を算定する。ただし、使用日数が等しいときは、新たに適用されることとなった口径によるものとする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、2か月分まとめて徴収することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収し、特別の理由があると町長が認めた場合は、申込み後、徴収することができる。ただし、第2号及び第5号に掲げる手数料の額については、その額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

1回につき 3,000円

(2) 町が工事の設計をするとき。

申込み1件につき 設計金額の6%

(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき。

1回につき 3,000円

(4) 第7条第1項の指定(指定の更新を含む。)をするとき。

1件につき 15,000円

(5) 停止中の水道を開栓するとき。

1件につき 1,500円

(6) 第32条第2項の確認をするとき。

実費

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 水道使用者等が前項の措置をしないときは、町長がこれをすることができる。

3 前項に要する費用は、措置をせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第33条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量、又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切断)

第34条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科しその理由が継続する間、給水を停止し、なお、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査、又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 前各号のほか、この条例、又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反したとき。

(料金等を免れた者に対する過料)

第36条 町長は、詐欺その他、不正行為によって第23条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第37条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人、従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、また、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、また、その管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和63年4月1日より施行し、昭和63年4月1日分の水道料金から適用する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の精華町水道給水条例の規定によりなされた承認、許可、検査その他の処分又は申込み、届け出、その他の手続きは、この条例による改正後の精華町水道給水条例の規定によりなされた承認、許可、検査その他の処分又は申込み、届け出、その他の手続きとみなす。

(平成11年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の精華町水道事業給水条例第23条及び第29条の規定は、平成11年9月1日以降に確定する料金及び手数料から適用し、同日前に確定する料金及び手数料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の表南稲八妻の項中「大崩の一部、大谷、車谷」及び同表中「乾谷の項」、「柘榴の項」、「東畑の項」及び「光台の項」の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による祝園特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から適用する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第45号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による祝園駅西特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の精華町水道事業給水条例第23条の規定は、平成23年5月1日以降に確定する料金から適用し、同日前に確定する料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の改正規定及び附則第3項の規定は、水道法(昭和32年法律第177号)第13条第1項の規定に基づく届出を行った日から施行する。

(水道料金の消費税等に関する経過措置)

2 改正後の第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日以後最初に水道料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る水道料金については、なお従前の例による。

(精華町簡易水道事業設置条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 精華町簡易水道事業設置条例(昭和54年条例第3号)

(2) 精華町簡易水道事業給水条例(昭和55年条例第6号)

(3) 精華町簡易水道給水分担金条例(昭和55年条例第7号)

(精華町簡易水道事業給水条例等の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定による廃止前の精華町簡易水道事業給水条例及び精華町簡易水道給水分担金条例の規定により賦課された料金、手数料及び分担金の徴収については、なお従前の例による。

(平成31年条例第14号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(令和元年条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の精華町水道事業給水条例第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日以後最初に水道料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定、第24条の改正規定、第26条(同条第1項に係る部分に限る。)の改正規定及び別表1の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の精華町水道事業給水条例第23条の2及び第26条第1項の規定は、令和5年4月1日以後に算定する料金について適用する。

(令和6年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条第1項、第32条第2項及び第35条第1号の改正規定 令和6年4月1日

(2) 別表の改正規定 令和6年9月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の精華町水道事業給水条例別表の規定は、令和6年10月以後の月分として算定する料金について適用し、同年9月以前の月分として算定する料金については、なお従前の例による。

別表(第23条関係)

(1月につき)



区分

基本料金

(円)

従量料金

1m3につき(円)

メーター口径

基本水量


13mm

10m3

825

11m3~20m3まで

155

21m3~30m3まで

165

31m3~40m3まで

175

41m3~50m3まで

185

51m3~100m3まで

195

101m3~1,000m3まで

230

1,001m3~3,000m3まで

260

3,001m3以上

280

20mm

10m3

960

25mm

2,190

1m3~20m3まで

155

30mm

3,300

40mm

5,230

50mm

8,420

75mm

11,660

100mm

20,300

100mm超

町長が定める額

臨時用

3,000

1m3以上 500

精華町水道事業給水条例

昭和63年3月31日 条例第13号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第13号
平成元年10月20日 条例第15号
平成6年3月26日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第16号
平成11年7月1日 条例第16号
平成12年3月22日 条例第4号
平成12年3月29日 条例第23号
平成12年12月27日 条例第33号
平成15年3月31日 条例第10号
平成18年12月28日 条例第45号
平成23年3月31日 条例第18号
平成25年12月27日 条例第45号
平成31年3月29日 条例第14号
令和元年6月25日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第17号
令和4年3月29日 条例第14号
令和4年9月20日 条例第27号
令和6年3月29日 条例第15号