○精華町上下水道部事務分担規程
昭和60年9月11日
規程第5号
精華町水道事務所事務分担規程をここに公布する。
精華町上下水道部事務分担規程
(目的)
第1条 精華町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第12号)第3条第2項に規定する上下水道部の事務分掌及び処務については、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 部の次に課をおき、課には必要に応じて室及び係をおく。
経理営業課 庶務係
営業係
上下水道課 施設管理係
施設建設係
(部長等)
第3条 部に部長を置く。
2 特定の範囲の業務を担当させるために必要があるときは、部に担当部長及び参事を置くことができる。
3 課に課長を置く。
4 課の特定範囲の業務を担当させるために必要があるときは、担当課長を置くことができる。
5 課に専門官、主任専門員、専門員、課長補佐、主幹を置くことができる。
6 係に係長を置く。
7 係の特定範囲の業務を担当させるために必要があるときは、担当係長を置くことができる。
8 係に主任主査、主査、主事、主事補、技師、技師補を置くことができる。
(部長等の職務)
第4条 部長は町長の命を受け部の業務を処理する。
2 担当部長及び参事は、上司の命を受け、部の特定の範囲の業務を処理する。
3 課長は上司の命を受け、課の業務を処理する。
4 担当課長は、上司の命を受け、課の特定の範囲の業務(室を含む)を処理する。
5 課長補佐は課長を補佐する。
6 主幹は課長等その他上司の命を受け、課等の業務を処理する。
7 係長は課長等その他上司の命を受け、係の業務を総括し処理する。
8 担当係長は、課長等その他上司の命を受け、係の特定の範囲の業務を処理する。
9 前各項に規定する役付職員以外の職の職務は、上司の命を受け、課、係の業務を処理する。
(職務の代行)
第5条 町長が不在のときは、部長が主管業務を代行する。
2 部長が不在のときは、その業務を担任する課長等が代行する。
(分掌事務)
第6条 係の分担業務は、次表のとおりとする。
課名 | 係名 | 分担業務 |
経理営業課 | 庶務係 | 1 上下水道部の人事に関すること。 2 上下水道部の予算及び決算に関すること。 3 上下水道部の現金、預金、有価証券の出納保管に関すること。 4 財務管理及び企業債に関すること。 5 財政計画に関すること。 6 財産管理に関すること。 7 用度に関すること。 8 監査に関すること。 9 文書及び公印の管守に関すること。 10 職員の給与等に関すること。 11 職員の健康管理、研修等に関すること。 12 指名及び入札の事務に関すること。 13 上下水道事業の分担金・負担金等関すること。 14 上下水道部事務所の保守点検・維持・管理に関すること。 15 部の庶務及び部長の秘書に関すること。 16 課の庶務に関すること。 |
営業係 | 1 量水器の検針に関すること。 2 水道料金等の調定及び徴収に関すること。 3 漏水等に伴う使用量の認定に関すること。 4 出納及び収納取扱金融機関に関すること。 5 量水器に関すること。 6 料金等に関すること。 7 公共下水道の普及に関すること。 8 公共下水道の融資及び加入促進に関すること。 | |
上下水道課 | 施設管理係 | 1 上下水道施設の保守点検・維持・管理に関すること。 2 給排水設備の新設、保守等に関すること。 3 その他給・排水に関すること。 4 量水器の取替えに関すること。 5 水質の検査、管理に関すること。 6 浄水施設立ち入り職員の健康管理(水質汚染)に関すること。 7 上下水道施設台帳(資産台帳を除く)に関すること。 8 工事用諸資器材の管理に関すること。 9 指定工事店に関すること。 10 課の庶務に関すること。 |
施設建設係 | 1 上下水道施設の新設、改良、拡張に関すること。 2 水源確保に関すること。 3 工事事業費等の積算及び精算に関すること。 4 開発指導(技術協議)に関すること。 5 下水道事業の促進・計画などに関すること。 6 公共下水道事業(汚水・雨水)の実施・調査に関すること。 7 雨水ポンプ場建設事業に関すること。 8 流域下水道建設事業に関すること。 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の精華町上下水道部事務分担規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年規程第3号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第12号抄)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。