○精華町文化財保護条例施行規則
平成元年3月24日
教委規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町文化財保護条例(昭和63年精華町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 町指定有形文化財
2 精華町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)の所有者は、指定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、若しくは破損した場合には、指定書再交付申請書(別記様式第2号)により精華町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に再交付を申請することができる。
(所在の変更の届出を要しない場合等)
第8条 条例第14条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 条例第17条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第18条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第18条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第20条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第21条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 条例第22条第1項の規定による勧告を受けて行う公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
(7) 条例第22条第3項の規定による勧告を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき。
(9) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2 条例第14条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることを持って足りる場合は、火災、震災その他災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
3 前項の届出は、所在の場所を変更した日から10日以内に行わなければならない。
(1) 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
第3章 町指定無形文化財
2 精華町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体が、認定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、若しくは破損した場合には、第2条第2項の規定を準用する。
(1) 保持者がその氏名、芸名、雅号等を変更し、又は保持団体がその名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の障害が生じたとき。
(1) 保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所が変更したとき
保持者氏名(芸名、雅号等、住所)変更届(別記様式第15号)
(2) 保持者について、その保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の障害が生じたとき
保持者心身障害届(別記様式第16号)
(3) 保持者が死亡したとき
保持者死亡届(別記様式第17号)
(4) 保持団体の名称又は事務所の所在地を変更したとき
保持団体名称(事務所所在地)変更届(別記様式第18号)
(5) 保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたとき
保持団体代表者(構成員)変更(異動)届(別記様式第19号)
(6) 保持団体が解散したとき
保持団体解散届(別記様式第20号)
第4章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財
2 精華町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)の保護団体が、指定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、若しくは破損し、又はその名称を変更した場合には、第2条第2項の規定を準用する。
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
第6章 雑則
(台帳)
第25条 教育委員会は、精華町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に係る記録の保存をするため、精華町指定文化財台帳その他必要な台帳を備えるものとする。
2 前項に規定する台帳には、その附属資料として町指定文化財に係る写真、実測図等を備えておくものとする。
(資料等の保存)
第26条 教育委員会は、文化財の調査等によって得た資料等を保存し、文化財の実態把握及び保護施策に資するものとする。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。