○精華町社会教育委員会議運営規則
昭和48年3月30日
教委規則第2号
(目的)
第1条 精華町社会教育委員に関する条例(昭和48年条例第16号)第6条の規定に基づきこの規則を定める。
(委員長及び副委員長)
第2条 精華町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に、委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は2年とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議の議長となり、会議を運営する。
2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要ある毎に教育長が招集する。
2 前項の規定による招集には、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
第6条 委員長及び副委員長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず教育長が会議を運営する。
第7条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。