○精華町社会教育委員に関する条例
昭和48年3月30日
条例第16号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(定数等)
第2条 委員の定数は、12名とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、法第15条第2項の規定により、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員は前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員に対する報酬は、毎年度予算の定めるところにより支給する。
2 旅費、その他費用弁償の方法は、職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第3号)の適用を受ける職員に対する旅費の支給の例による。
(解嘱)
第5条 特別の事情が生じた場合は、その任期中であつても、これを解嘱することができる。
(その他必要な事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。