○精華町社会教育委員に関する条例

昭和48年3月30日

条例第16号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(定数等)

第2条 委員の定数は、12名とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、法第15条第2項の規定により、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員は前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員に対する報酬は、毎年度予算の定めるところにより支給する。

2 旅費、その他費用弁償の方法は、職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第3号)の適用を受ける職員に対する旅費の支給の例による。

(解嘱)

第5条 特別の事情が生じた場合は、その任期中であつても、これを解嘱することができる。

(その他必要な事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

精華町社会教育委員に関する条例

昭和48年3月30日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第16号
昭和49年12月18日 条例第40号
昭和53年4月17日 条例第13号
平成26年3月31日 条例第3号