○精華町教育委員会服務決裁規程
平成2年1月13日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の処理について、その責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務処理を行うため、事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 教育長が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意志の決定を行うことをいう。
(2) 専決者 教育長がその権限に属する事務について、あらかじめ定めた範囲内の決裁を教育長に代わって行う者をいう。
(3) 部長 精華町教育委員会基本規則(昭和49年規則第2号)第17条に定める部長
(4) 課長等 精華町教育委員会職員の職の設置に関する規則(昭和59年規則第2号)第2条に定める参事及び精華町教育委員会基本規則第19条に定める課等の長
(決裁の順序)
第3条 決裁に至るまでの手続きは、原則として、係から順次上司の決裁を経て、教育長又は専決者の決裁を受けるものとする。
(専決事項及び専決者)
第4条 専決することができる事項及び当該事項の決裁区分は別表のとおりとする。ただし、学校に勤務する府費負担教職員は、精華町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年規則第1号)の規定による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成13年教委規程第1号)
この規程は、平成13年2月26日から施行する。
附則(平成24年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
項目 | 決裁区分 | ||
教育長 | 部長 | 課長等 | |
1 年次休暇、病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。 | 課長等7日以上 部長 | 一般職7日以上 課長等7日未満 | 一般職7日未満 |
2 介護時間及び介護休暇の承認に関すること(町長に通知)。 | 部長及び課長等 | 一般職 | |
3 時間外勤務及び休日勤務並びに週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。 | 部長 | 課長等 | 一般職 |
4 出張命令に関すること。 | 部長 宿泊を伴う出張 | 課長等 | 一般職 |
5 職員の職務に専念する義務の免除に関すること(町長に通知)。 | 部長 | 課長等 一般職 | |
6 職員の任免、補職等に関すること(町長に通知)。 | 会計年度任用職員以外 | 会計年度任用職員 |
(備考)
1 この表中「一般職」とは、部長及び課長等を除く職員のことをいう。