○精華町教育委員会職員の職の設置に関する規則
昭和59年3月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町教育委員会の事務部局に勤務する常勤の職員をもってあてる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に定めるもののほか、精華町教育委員会の事務局の職員の職は次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 総括指導主事
(3) 課長
(4) 専門官
(5) 主任専門員
(6) 専門員
(7) 課長補佐
(8) 主任指導主事
(9) 指導主事
(10) 社会教育主事
(11) 係長
(12) 主事
(13) 技師
2 前項各号に定める職以外に必要に応じ参事、担当課長、主幹、担当係長、主任主査及び主査を置くものとする。
第3条 前条に定める職以外の職員の職は、給食調理員とする。
第4条 前条に定めるもののほか、特に必要があると認める場合は、別の補職名を用いることがある。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月10日より適用する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成13年2月26日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。