○精華町都市公園条例施行規則

昭和62年9月22日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、精華町都市公園条例(昭和59年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の許可の申請手続)

第2条 条例第3条の規定による行為の許可を受けようとする者は、それぞれ行為許可申請書(別記様式第1号)又は変更許可申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(利用の禁止及び制限についての掲示)

第3条 条例第5条の規定により公園の利用を禁止し、又は制限する場合は町長はその区域、期間、理由及びその他町長が必要と認める事項を、当該公園の見やすい場所に掲示する。

(有料公園施設の使用許可申請手続)

第4条 本町の管理する公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)を使用する者は、有料公園施設使用許可申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の申請受付は、使用日の1か月前からとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(公園施設の設置等の許可申請手続)

第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は法第6条第1項の規定により公園施設の設置若しくは、管理又は公園の占用の許可を受ける者はそれぞれ公園施設設置許可申請書(別記様式第4号)、公園施設管理許可申請書(別記様式第5号)、又は公園占用許可申請書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 公園施設を設置し、又は公園を占用する場合にあつては設計書、仕様書及び図面

(2) 売店、飲食店の経営のため公園施設を設置し、又は管理する場合で、営業経歴を有する者は、これを証する書類

3 法第5条第1項又は法第6条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。この場合、前項の規定を準用する。

(公園施設の設置等の継続許可申請手続)

第6条 法第5条第1項又は法第6条第1項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き公園施設を設置若しくは管理し、又は占用するときは、許可期間満了の日の20日前までに継続許可申請書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

(申請書の優先取扱い)

第7条 町長は申請者が次の各号の一に該当する場合は、他の申請者に優先して許可することができる。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可期間満了に際し、当該許可を受けた者が、継続の許可を受けようとして申請したとき。

(2) 公園の占用許可期間中に当該占用にかかる工作物その他の物件又は施設(以下「当該占用物件」という。)を取得した者が、当該占用物件のために引き続き公園を占用しようとして申請したとき。

(許可書)

第8条 町長は法又は条例に基づき許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対してそれぞれ行為(変更)許可証(別記様式第8号)、有料公園施設使用許可証(別記様式第3号)、公園施設設置許可証(別記様式第9号)、公園施設管理許可証(別記様式第10号)、公園占用許可証(別記様式第11号)、継続許可証(別記様式第12号)を交付する。

(使用料の納入)

第9条 条例第9条第3項に規定する使用料の納入は次による。

(1) 許可期間が6か月以内の場合は、許可の際とする。

(2) 許可期間が6か月を超える場合は、次に掲げる区分により初期分は許可の際に、次期以降の分は、当該各期の初めの月の25日までとする。

第1期 4月~9月

第2期 10月~3月

(検査)

第10条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、町長に届け出て検査を受けなければならない。

(1) 公園施設の設置又は、公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園施設の設置若しくは、管理又は、公園の占用を廃止したとき。

(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により原状回復その他の措置を命じられ、これを完了したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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精華町都市公園条例施行規則

昭和62年9月22日 規則第8号

(令和5年9月7日施行)