○精華町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
昭和62年2月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、精華町地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○精華町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
昭和62年2月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、精華町地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和62年2月14日 規則第1号
(昭和62年2月14日施行)
◆ | 昭和62年2月14日 | 規則第1号 |