○精華町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

昭和62年2月14日

規則第1号

(公告の方法)

第2条 条例第2条に規定する公告は、精華町公告条例(昭和26年条例第5号)に規定するところにより行うものとする。

(意見書の提出)

第3条 条例第3条に規定する意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見(別記様式)により行わなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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精華町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

昭和62年2月14日 規則第1号

(昭和62年2月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和62年2月14日 規則第1号