○精華町道路占用規則

昭和31年2月13日

規則第2号

第1条 精華町道路の占用に関しては別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において「規程」とは精華町道路規程(昭和31年規程第1号)を、「細則」とは精華町道路規程施行細則をいう。

第3条 規程第19条により道路又は附属物の許可又は承認をするものは原則として公共の用に供するものに限る。ただし私人にあつても住居の通路に関してのみ細則第3条に基づいて緊急の必要あるものと認めたものについてはこれを許可又は承認することができる。

第4条 規程第19条による許可を受けようとする者は、別記様式により申請書2通を区長を経由して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし場合によりその書類中の一部を省略することができる。

(1) 工作物、物件又は施設の構造の設計書、仕様書及び図面

(2) 工事実施並びに道路の復旧方法の設計書、仕様書及び図面

(3) 見取図並びに占用地図、実測平面図

(4) その他町長が必要と認める書類及び図面

(5) 前2号の規定による申請書には当該区長の内容確認及び意見書を附すること

第5条 道路占用者は、次の事項を記載した標識を占用地附近の見易い場所に掲示しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の面積及び延長又は数量

(4) 許可年月日及び番号

(5) 住所、氏名

2 前項の記載事項に異動を生じたときは、直ちに更正しなければならない。

3 町長の特に定めるものは此の限りでない。

第6条 道路占用者が占用又は占用に伴う工事の為道路に損傷を生ぜしめたときは、直ちに町長に届け出てその指示によつて原状に復さなければならない。

第7条 道路占用者は、規程第27条による原状回復をしたときは、直ちに町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

第8条 道路占用者は、占用期間の満了に当たつて期間の更新を町長に申請することができる。

2 前項の規定によつて占用期間を更新し、又第6条第2項の規定によつて占用条件を更正しようとする者は更新又は更正申請書に、当初の許可指令書写を添付しなければならない。

3 前項申請書の様式は第5条第1項様式に準ずるものとする。ただし、第5条第2項の書類及び図面は省略することができる。

第9条 この規則は規程第6条による道路予定地の占用にも準用する。

第10条 この規則は、公布の日から施行する。

第11条 この規則施行前に為した占用は、本規則によつて許可又は承認をしたものと見做す。

2 ただし前項にかかわらず本規則に抵触するものについては、本規則を適用する。

第12条 第3条の定めによる道路の占用は路端又は側溝上としその幅員は取付道路の幅員迄を原則とする。

第13条 第3条の定めるところによつて精華町道路の法復を切取又は埋立の上占用を願い出る者あるときこれが許可の限度を次のとおりとする。

(1) 其の接する路線の最大幅員を保持後退し側溝を要する場合は、所要の距離を更に後退する。

(2) 家屋其の他工作物を建設しようとする場合は、其の雨落しは側溝の外壁より突出すことができない。

精華町道路占用規則

昭和31年2月13日 規則第2号

(昭和31年2月13日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和31年2月13日 規則第2号