○精華町道路規程
昭和31年2月13日
規程第1号
第1章 総則
第2条 次に掲げるものは道路の附属物とし道路に関する本規程に従う。ただし町長は必要に応じて特別の定めをなすことができる。
(1) 道路を接続する橋梁
(2) 道路に附属する溝、並木、支壁、柵、道路原標のほか道路に関する標識
(3) 前各号のほか命令をもつて道路の附属物と定めたもの
第3条 本規程において工作物と称するものは堤防、護岸、堰堤等そのほか命令をもつて定める工作物をいう。
第4条 本規程において道路に関する工事と称するものは道路の新築、改築及び維持並びに復旧、修繕に関する工事をいう。
第5条 道路を構成する敷地、その他の物件については私権を行使することができない。ただし所有権の移転をなしたるものはこの限りでない。
第6条 道路又は道路の附属物に関する本規程は、本町の計画により新に道路又は道路の附属物となるものに関しこれを準用することができる。
第2章 道路の種類、等級及び路線の認定
第7条 道路を分けて次の3種とする。
(1) 主幹道
(2) 支幹道
(3) 農林道
第8条 道路の等級は前条記載の順序による。
第9条 路線の認定並びに等級は別にこれを定める。
第10条 上級の道路と下級の道路が路線の重複する場合は、その重複する部分は、上級の道路とする。
第3章 道路の管理
第11条 道路は総て町長がこれを管理する。
2 町長は農林道については区域を定めて、これが管理を当該区長に委任することができる。
第12条 道路の区域は大字界をもつて定める。
第13条 道路の新築、改築及び維持並びに復旧、修繕は管理者がこれを為す。町長は農林道については区域を定めこれが施行を当該区長に委任することができる。
第14条 他の工事又は行為の為必要を生じた道路に関する工事は管理者、その工事執行者又は行為者にこれを執行せしめることができる。
第15条 前条の規定による場合のほか特別の事由ある場合においては管理者は、区域を定めてその関係者に道路の修繕に関する工事をなさしめまた道路の維持をなさしめることができる。
第16条 管理者でない者は、管理者の許可又は承認を得て道路に関する工事を執行し又は道路の維持をなすことができる。
第17条 道路に関する工事の為必要を生じた他の工事は管理者が道路に関する工事と共にこれを執行することができる。
第18条 管理者でない者は管理者の許可又は承認を得て一定の期間橋梁を設けることができる。ただし期間終了後直ちに修復をなすこと。
第19条 管理者は交通を妨げない限度において道路の占用を許可又は承認することができる。
2 管理者は道路の占用について、占用料を徴収することができる。
3 これが占用の許可又は承認並びに占用料の徴収については別にこれを定める。
第20条 管理者は管理に属する道路の台帳を調整するものとする。
2 台帳に記載する事項は別にこれを定める。
第21条 道路に関する工事執行方法については別にこれを定める。
第4章 道路に関する費用及び義務
第22条 道路に関する費用は管理者が負担するも関係受益者からその一部を負担せしめることができる。
2 費用負担に関する細部は別にこれを定める。
第23条 第16条の規定による道路に関する工事又は道路の維持に関する費用は、許可又は承認を得たものの負担とする。
第24条 第14条の工事の費用を負担するものにその全部を負担せしめる。
第25条 第15条の工事又は維持に関する費用は、管理者は区又は私人から費用の全部又はその一部を負担せしめることができる。
第26条 道路に関する工事によつて著しく利益を受ける者あるときは、管理者はその者から利益を受ける限度において、道路に関する工事の費用の一部を負担せしめることができる。
第27条 特に道路を損傷する原因となる事業をなす者のある場合において管理者はこれがために要する道路の維持又は修繕の費用の全部をその事業者に負担せしめることができる。
第28条 非常災害のため必要なときは管理者は、道路附近に居住する者を使役し、道路附近の土地を一時使用し、又は土、石、竹、木その他物品を使用又は収用することができる。
第29条 前条の規定による使役又は収用により現に生じた損害は使役又は収用の後3か月以内に管理者はこれを補償する。
第5章 監督及び罰則
(1) 道路に関する規定に違反したとき。
(2) 道路に関する規定による許可又は承認の条件に違反したとき。
(3) 詐欺の手段で道路に関する規定による許可又は承認を得たとき。
(4) 道路に関する工事の為必要があるとき。
(5) 公益上必要があるとき。
2 前項第5号の場合において損害を受けた者あるときは管理者は、道路に関する費用を負担する者からその損害の全部又は一部を補償せしめることができる。
第31条 次に掲げる事項又はその変更、廃止若しくは取消は管理者においてなすことができる。
(1) 路線の変更を認定すること。
(2) 道路又は沿道の区域を定めること。
(3) 道路の新築又は改築をなすこと。
(6) 第17条の規定によつて他の工事を執行すること。
(7) 第19条の規定によつて道路の占用を許可若しくは承認し又は道路の占用料を徴収すること。
第32条 監督上必要と認めるときは、前条各号に掲げる事項又はその変更、廃止若しくは取消を命じ、その他必要な命令を発し処分をなすことができる。
第33条 本規程に基づく命令又はこれによつてなす処分により義務に属する負担金、占用料、その他の費用は徴収金の例により徴収することができる。
第34条 次の各号の一に該当するものは相当の弁償又は命令により施設又は修復をなさしめることができる。
(1) 許可を得ないで道路若しくはその附属物に関する工事を執行し又は占用した者
(2) 詐欺の手段で許可を得た者
(3) 正当の事由なく第28条の規定による管理者の命に従わない者
(4) 公益を阻害する行為をなした者
(5) その他本規程に違反した者
第6章 雑則
第35条 道路の路線認定の変更、廃止その他の場合において不要に帰した道路及びその附属物を構成する物件の管理及び処分については特別の定をなすことができる。
第36条 第28条に規定する非常災害時においてその鎮圧及び防止の為の工事又は行為で管理者の許可又は承認の暇のない時は水防(消防)団長の命ずる処によつてこれを為すことができる。
附則
1 本規程施行の期日は制定の日をもつて定める。
4 本規程施行に伴う細部は別にこれを定める。
附則(昭和38年規程第5号)
この規程は、昭和38年4月1日より施行する。