○精華町工事請負業者指名運営委員会要綱

昭和60年8月22日

要綱第3号

1 目的

工事請負業者の指名及び決定が形式的、画一的に流れることを防止するため、業者の実態を十分に把握し、公正を確保するため、精華町契約規則(平成15年規則第28号。以下「規則」という。)第4条の2の規定に準拠し、庁内に工事請負業者指名運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に付託する対象工事

委員会に付託する対象工事は、次の各号に掲げる工事とする。

(1) 1件の予定価格が130万円を超え、競争入札により工事請負契約を締結しようとする請負工事

(2) 規則第9条の規定により随意契約によることができる請負工事であつても、後日当該工事に直接関連する他の工事を随意契約により、当該請負業者と契約することが予想され、当該工事の予定価格と他の工事の予定価格の合計額が規則第9条第1号に規定する制限を超えると予測される工事

3 委員会の審議事項

委員会は、前項の対象工事に対し、工事を発注しようとする課等の長(以下「工事発注担当課長」という。)が、精華町工事請負業者選定基準に基づき、別紙様式により推薦した指名競争参加者の適否について審議を行う。

4 委員会の構成及び運営

(1) 委員会の委員は、町長、副町長及び委員会の審議に付託しようとする工事発注担当課を掌握する部長等で構成する。

(2) 工事発注担当課長は、指名競争参加者の指名推薦者として委員会に出席し、推薦理由を説明するものとする。

(3) 委員会の委員長は、町長とし、副町長がこれを補佐する。

5 委員会の開催

委員会は原則として、毎月第2及び第4の火曜日に開催するほか、委員長が必要と認めるときは、随時委員会を開催するものとする。

6 庶務

委員会の庶務は、委員会に付託しようとする工事発注担当課が行うものとする。

7 その他

委員会に付託することを要しない請負工事については、町長に対し工事発注担当課長が、精華町工事請負業者選定基準に準拠し、指名競争参加者の推薦又は随意契約の見積相手の推薦を行い、町長の承諾を得、それぞれ指名競争参加者又は随意契約の見積相手の決定を行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年要綱第34号)

この要綱は、平成12年6月20日から施行する。

(平成16年要綱第6号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

精華町工事請負業者指名運営委員会要綱

昭和60年8月22日 要綱第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和60年8月22日 要綱第3号
平成12年6月20日 要綱第34号
平成16年3月25日 要綱第6号
平成19年3月30日 要綱第7号