○精華町入札制度検討委員会設置規程

平成6年6月1日

規程第4号

(目的)

第1条 精華町の建設工事等の入札並びに契約の公正かつ適正な執行の確保を図るため、精華町入札制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号にあげる事項について検討する。

(1) 入札並びに契約制度の改善に関すること。

(2) その他委員長が必要と認める事項

(委員会の構成及び運営)

第3条 委員会の委員は、別表による組織で構成する。

2 委員会の委員長は、副町長とし、事業部長がこれを補佐する。

3 委員長に事故等があるときは、事業部長がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第4条 委員会は、町長の命を受け、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、前条に規定する者の半数以上の出席がなければ、これを開催することができない。

3 委員会の議事は、出席者の3分の2以上の同意がなければこれを決定することができない。

4 委員長は、検討事項が軽微なものと認められる場合又は緊急かつやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(小委員会)

第5条 委員長は、審議事項の調査又は検討を行うため、小委員会を設置する。

2 小委員会の委員は、精華町組織規則(昭和57年規則第11号)第3条第1項に規定する課長等の職にある者のうちから委員長が指名する。

3 小委員会は、調査又は検討に当たり、委員以外の者の意見又は説明が必要な場合は、その者を小委員会に出席させることができる。

4 委員長は、小委員会で調査又は検討をした結果を委員会に報告する。

(秘密の保持)

第6条 委員会の議事及び検討事項は、他に公表しないものとする。

(事務局)

第7条 委員会及び小委員会の事務局は、総務部入札契約室が担当する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は委員会の議決を経て委員長が定める。

この規程は、平成6年6月1日から施行する。

(平成13年規程第3号)

この規程は、平成13年2月26日から施行する。

(平成18年規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規程第12号抄)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

委員会構成一覧

副町長

総務部長

総務部次長

住民部長

住民部次長

健康福祉環境部長

事業部長

事業部次長

教育部長

消防長

上下水道部長

精華町入札制度検討委員会設置規程

平成6年6月1日 規程第4号

(令和6年4月25日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成6年6月1日 規程第4号
平成13年2月26日 規程第3号
平成18年3月31日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第9号
平成23年3月31日 規程第6号
平成28年3月29日 規程第2号
平成30年3月30日 規程第5号
平成31年3月29日 規程第12号
令和2年6月24日 規程第9号
令和6年4月25日 規程第6号