○精華町東区農事作業所・共同利用農機具保管庫の設置及び管理条例施行規則

平成9年12月25日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、精華町東区農事作業所・共同利用農機具保管庫の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか精華町東区農事作業所・共同利用農機具保管庫(以下「作業所」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用承認)

第2条 条例第4条の規定により作業所及び機械設備の使用の承認を受けようとする者は、使用日の6日前までの間に、使用の承認申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者において作業所の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用承認と取消等)

第3条 管理者は、条例第4条第1項の規定により、承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当する場合は、その承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 管理者の指示に従わないとき。

(3) 前各号のほか、管理者が作業所の管理上支障があると認めたとき。

(作業所の管理)

第4条 作業所の管理は東区農家組合が行なうものとし、その責任者は当該組合の長とする。

2 責任者の氏名に変更のあったときは速やかに町長に届け出るものとする。

3 作業所の貸付料は無償とする。

4 作業所の維持管理は責任者において細心の注意をもって行なわなければならない。

5 作業所の維持管理に要する費用については原則として受益者負担とする。

6 この作業所についての権利を譲渡したり転貸してはならない。

(委託契約書)

第5条 条例第5条の規定による委託契約書は、別表とする。

(作業所の利用)

第6条 この作業所の利用者は次の義務を負うものとする。

(1) 自己の責めに帰すべき事由によって作業所を滅失又は損傷したときはその損害を賠償し原状回復をなすものとする。

(2) 作業所により他人に損害を与えた場合はその損害を賠償する。

(その他)

第7条 条例及び規則に定めるもののほか、作業所の管理について必要な事項については管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、条例の施行の日から適用する。

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精華町東区農事作業所・共同利用農機具保管庫の設置及び管理条例施行規則

平成9年12月25日 規則第22号

(平成9年12月25日施行)