○精華町東区農事作業所・共同利用農機具保管庫の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日

条例第18号

(設置及び目的)

第1条 農業経営の合理化及び生産向上を図る目的で、精華町東区農事作業所・共同利用農機具保管庫(以下「作業所等」という。)を設置するものとする。

(名称及び位置)

第2条 作業所等の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

東区農事作業所・共同利用農機具保管庫

精華町大字祝園小字水車41番地、48番地1

(開閉時間等)

第3条 作業所等の開閉時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第4条 作業所等の利用者は、作業所等内の秩序を尊重し、条例及び規則その他町長の指示に従わなければならない。

(使用承認)

第5条 作業所等及び機械設備を使用しようとする者は、町長の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。

2 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用料)

第6条 使用の承認を受けた者は、別に定める額の使用料を納付しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、作業所等の管理その他この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

精華町東区農事作業所・共同利用農機具保管庫の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日 条例第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第2節
沿革情報
平成9年12月25日 条例第18号
平成14年3月27日 条例第15号
平成18年3月31日 条例第19号