○精華町農事作業所の設置及び管理条例施行規則

昭和57年12月23日

規則第17号

(開閉時間等)

第1条 作業所の開閉時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(使用承認)

第2条 精華町農事作業所の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第30号。以下「条例」という。)第4条の規定により集会所の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者は、使用日の6日前までの間に、使用の承認申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長において作業所の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用承認と取消等)

第3条 町長は、条例第4条第1項の規定により、承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当する場合は、その承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 条例又は、この規則に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(3) 前各号のほか、町長が作業所の管理上支障があると認めたとき。

(使用時間の延長)

第4条 施設等の使用者は、やむを得ない理由により使用の承認にかかる時間を超えて使用する必要があるときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第5条 作業所内では次の行為をしてはならない。

(1) 施設を汚染し、又は破損するおそれのある行為(壁、柱等にはり紙をし、又は釘類を打つ等)をすること。

(2) その他、町長が、作業所の管理上必要と認めて禁止する行為

2 町長は前項の規定に違反する者に対し、退場を命ずることができる。

(雑則)

第6条 条例及び規則に定めるもののほか、作業所の管理について必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、精華町農事作業所の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第30号)の施行の日から適用する。

(令和4年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

精華町農事作業所の設置及び管理条例施行規則

昭和57年12月23日 規則第17号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第2節
沿革情報
昭和57年12月23日 規則第17号
令和4年12月28日 規則第40号