○精華町農事作業所の設置及び管理に関する条例

昭和57年12月27日

条例第30号

(設置及び目的)

第1条 農業経営の合理化、所得の増加を計る目的で精華町農事作業所(以下「作業所」という。)を設置するものとする。

(名称及び位置)

第2条 作業所の名称及び位置は別表のとおりとする。

(開閉時間等)

第3条 作業所の開閉時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第4条 作業所の利用者は、作業所内の秩序を尊重し、条例及び規則その他町長の指示に従わなければならない。

(使用承認)

第5条 作業所の施設及び附属設備を使用しようとする者は、町長の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。

2 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用料)

第6条 使用の承認を受けた者は、別に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

3 使用料は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、作業所の管理、その他、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

精華町立東畑農事作業所

精華町大字東畑小字南山中11番地1

精華町農事作業所の設置及び管理に関する条例

昭和57年12月27日 条例第30号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第2節
沿革情報
昭和57年12月27日 条例第30号
平成14年12月25日 条例第29号
平成18年3月31日 条例第18号
令和4年12月20日 条例第35号