○精華町農業委員会規程
昭和41年8月5日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は精華町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るためその組織並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し又は会長の職務を辞したときその他会長が欠けるに至つたときは、会長の選挙はその欠けるに至つた日から10日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けた時又は事故があるときは委員のうちからあらかじめ選挙して定めた委員(以下「副会長」という。)がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 農業委員会で行う選挙の方法及び手続に関しては別に定める。
(事務局)
第5条 農業委員会に事務局を設置し、事務局長を置く。ただし、必要に応じて専門官、主任専門員、専門員、局長補佐、主幹、係長、主任主査、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補の職の職員を置くものとする。
2 職員の定数は、精華町職員定数条例(昭和53年条例第2号)の定めるところによる。
(職務)
第6条 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 事務局長は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 公印の保管に関すること
(2) 事務局長以外の職員の1日以内の年次休暇、病気休暇、特別休暇、代日休暇及び出張命令に関すること
(3) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること
(4) 文書の発送、編さん、保存に関すること
(5) その他軽易な事項の処理に関すること
(関係規定の準用)
第7条 法令及びこの規程に定めるものを除くほか、職員の人事及び服務並びに事務の取扱い等については、精華町の関係条例及び規則等の例による。
(身分を示す証票)
第8条 農業委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(公印)
第9条 農業委員会及び会長の公印を次のように定める。
(公示)
第10条 農業委員会の公示は、町条例の規程を準用する。
附則
この規程は、昭和41年7月20日より施行する。
附則(平成4年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年農委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年農委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。