○精華町ラブホテル建築等規制条例施行規則

昭和61年7月14日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町ラブホテル建築等規制条例(昭和61年町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(同意申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により同意申請をしようとするものは、旅館・ホテル建築等同意申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第3条 条例第3条第2項の規定による同意又は不同意の決定は、旅館・ホテル建築同意、不同意決定通知書(様式第2号)により建築主に通知するものとする。

(中止命令)

第4条 条例第7条第1項の規定による建築工事の中止命令は、旅館・ホテル建築中止命令書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項の規定による建築物の除却命令は、旅館・ホテル建築物除却命令書(様式第4号)により行うものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第8条第2項の示す証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。

(審議会の設置及び組織)

第6条 条例第3条第2項の規定により、精華町ラブホテル建築等規制審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は必要の都度委員20名以内をもつて組織する。

3 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱又は委任する。

(1) 町議会の議員 5名

(2) 学識経験者 7名

(3) 地域関係者 6名

(4) 町職員 2名

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によつて定める。

3 会長は審議会を代表して会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故有るときはその職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(公聴会)

第9条 条例第3条第3項に規定する公聴会の議長は審議会の会長をもつてこれにあて、公聴会で出された意見を審議会で十分審議しなければならない。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は都市整備課で行う。

(その他)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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精華町ラブホテル建築等規制条例施行規則

昭和61年7月14日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)