○精華町ラブホテル建築等規制条例施行規則
昭和61年7月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町ラブホテル建築等規制条例(昭和61年町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(同意申請)
第2条 条例第3条第1項の規定により同意申請をしようとするものは、旅館・ホテル建築等同意申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。
(決定通知)
第3条 条例第3条第2項の規定による同意又は不同意の決定は、旅館・ホテル建築同意、不同意決定通知書(様式第2号)により建築主に通知するものとする。
(中止命令)
第4条 条例第7条第1項の規定による建築工事の中止命令は、旅館・ホテル建築中止命令書(様式第3号)により行うものとする。
2 条例第7条第1項の規定による建築物の除却命令は、旅館・ホテル建築物除却命令書(様式第4号)により行うものとする。
(身分証明書)
第5条 条例第8条第2項の示す証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。
(審議会の設置及び組織)
第6条 条例第3条第2項の規定により、精華町ラブホテル建築等規制審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は必要の都度委員20名以内をもつて組織する。
3 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱又は委任する。
(1) 町議会の議員 5名
(2) 学識経験者 7名
(3) 地域関係者 6名
(4) 町職員 2名
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によつて定める。
3 会長は審議会を代表して会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故有るときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(公聴会)
第9条 条例第3条第3項に規定する公聴会の議長は審議会の会長をもつてこれにあて、公聴会で出された意見を審議会で十分審議しなければならない。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は都市整備課で行う。
(その他)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。