○精華町ラブホテル建築等規制条例
昭和61年7月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、精華町における社会環境の保全及び青少年の健全な育成を図るため、ラブホテルの営業を行う施設の建設等に対し必要な規制を行うことにより住民の快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とする。
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定する営業をいう。
(2) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物であつて風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業の施設を除く建築物のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させることを目的とするものであつて、帳場、フロントを経ることなく車庫より直接廊下、客室に通じる階段等の施設を設置するもので、別表第1に定める構造、施設、設備等の基準に適合しないものをいう。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕又は大規模の模様替をいう。
(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(同意申請等)
第3条 町内において旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、精華町宅地開発事業に関する指導要綱(昭和53年要綱第4号)第3条の規定による協議又は精華町小規模宅地開発等に関する指導要綱(昭和53年要綱第5号)第2条第1項の規定による協議(協議を要しない場合にあつては、建築基準法第6条第1項による確認申請)を行う前に規則で定める様式により町長の同意を得なければならない。
3 審議会は、公聴会を開催し、関係者から意見を聴くことができる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域
(2) 別表第2に定める区域
第5条 削除
(中止命令等)
第7条 町長は、第3条第1項の規定に違反してラブホテルを建築しようとする建築主に対し、当該建築工事の中止又は当該建築物の除却を命ずることができる。
2 町長は、建築主が前項の中止命令等に従わないときは、その旨公表するとともに行政上必要な措置をとるものとする。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第10条 第8条の規定による建築物への立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ若しくは忌避した者は、10,000円以下の罰金に処する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、建築基準法第6条第1項の規定する確認申請書を提出している建築物については、この条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日から起算して20日以内に同項の規定による同意申請を行わなければならない。この場合において、第7条第1項及び第8条中「第3条第1項」とあるのは「附則第3項」とする。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条第1項第2号関係)
1 営業時間中、自由に出入りすることができる玄関
2 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の施設
3 自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等の施設
4 会議、催物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間、宴会場等の施設
5 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する調理室、配膳室等の施設
6 帳場、フロント等から各室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で宿泊又は休憩のために客室を利用するものが通常使用する構造のもの
7 付近住民の生活環境及び景観を損なわない素朴な外観のもの
8 第3号の施設面積は30m2以上であるもの
別表第2(第4条関係)
場所 | 施設等 | 範囲 |
教育及び文化施設 | 国又は府、精華町その他の公共団体が設置する教育又は文化施設及び私立学校 | 左の施設の半径100m以内 |
児童福祉施設の付近 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設 | 左の施設の半径100m以内 |
公園及び児童遊園の付近 | 国又は府、精華町その他の公共団体が管理する公園及び児童遊園 | 左の施設の半径100m以内 |
公民館及び集会所の付近 | 精華町及び区(自治会)が管理する公民館及び集会所 | 左の施設の半径100m以内 |
その他町長が生活環境上不適当と認める場所 |