○精華町あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和48年12月18日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、精華町あき地の管理の適正化に関する条例(昭和48年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(あき地の定義)

第2条 条例第2条第1号に規定するあき地とは、次の各号に掲げる土地をいう。

(1) 宅地、事業用地等の空地

(2) 休耕田、休耕畑等の休耕農地

(3) 河川敷、堤防、道路法面等の草生地

(除草等の要請)

第3条 条例第4条の規定により町長があき地の所有者等に除草等の要請をする場合は、期限を明記して別記様式第1号により行うものとする。

(除草等の届出)

第4条 条例第4条の規定により、あき地の所有者等が自ら除草等を行う場合は、その期日をあきらかにして別記様式第2号による除草等計画書を町長に提出しなければならない。

(除草等の委託)

第5条 条例第7条の規定により、所有者等が除草等を町に委託するときは、別記様式第3号による除草等委託申請書に委託料を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する委託料は受託するあき地面積に町が除草事業者と契約した1平方メートル当たりの委託単価を乗じた額とする。ただし、受託するあき地の情況が著しく危険、不快、不健康又は困難な場合は町長が別に定める額とする。

(除草等の命令)

第6条 条例第5条の規定により、町長が所有者等に除草等を命令する場合は次による。

(1) 町長は、所有者等が除草等計画書及び除草等委託申請書を期限内に提出しないとき、又は要請した日から15日以内に除草等が行われないときは別記様式第4号により命令するものとする。

(2) 町長は、前号の規定により命令したにもかかわらず所有者が命令した日から10日以内に除草等が行われないときは、条例第8条の規定によつて町において除草等を行うものとする。

(除草等の依頼)

第7条 町長は、所有者等から除草等の委託を受けた場合においては、附近住民等に依頼して行うことができる。

(除草等の委託料支払)

第8条 前条の規定により町長は、除草等が完了した場合、現場確認の上定められた額の委託料を依頼者に支払うものとする。

(除草等の報告)

第9条 町長は、条例第7条並びに第8条の規定により除草等を行つた場合においては、その処理結果を別記様式第5号により委託者に通知しなければならない。

(施行の細目)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町あき地の管理の適正化に関する条例施行規則は昭和57年4月1日から適用する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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精華町あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和48年12月18日 規則第16号

(令和元年5月31日施行)