○精華町あき地の管理の適正化に関する条例

昭和48年12月18日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、あき地の雑草等を除去し、あき地を適正に管理することによつて、住民の清潔な生活環境を保持し、火災及び犯罪の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に使用していない土地

(2) 雑草等 雑草、枯草若しくは、これに類するかん木類をいう。

(3) 危険な状態 雑草等が繁茂し、又は放置されているために、清潔で健康な生活環境が阻害されるおそれがある状態をいう。

(4) 所有者等 あき地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(5) 除草等 危険な状態を除去することをいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者等は、当該あき地が危険な状態にならないよう努めなければならない。

(指導、助言)

第4条 町長は、あき地が危険な状態にあると認めるときは、当該あき地の管理について所有者等に対し、適正な指導をし、又は助言をするものとする。

(措置命令)

第5条 町長は、あき地が危険な状態にあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、期限を定めて除草等の措置を命ずることができる。

(立入調査)

第6条 町長は、指導、助言若しくは措置命令の履行の状況を調査するため必要があると認めるときは、町職員をしてあき地に立入つて調査させ又は、関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、必要に応じこれを提示しなければならない。

(除草等の実施)

第7条 あき地の所有者等は、自ら除草等することができないときは、これを町に委託することができる。

2 前項の規定による委託について必要な事項は、別に定める。

第8条 第5条の規定による命令が履行されなかつた場合においては、町において除草等を行うことができる。

2 前項の規定により、町が除草等を行つたときは、町は当該あき地の所有者等に対し、それに要した費用を請求するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

精華町あき地の管理の適正化に関する条例

昭和48年12月18日 条例第31号

(昭和48年12月18日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第7章 環境保全
沿革情報
昭和48年12月18日 条例第31号