○精華町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成9年6月2日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町自転車等の放置防止に関する条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域標識等の設置)

第2条 条例第7条第1項の規定により自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定したときは、同条第2項の規定によりその区域内で公衆の見やすい場所に、別記様式第1号による標識又は路面標示を設置するものとする。

(放置に関する特例)

第3条 条例第2条第5号に規定する公務の執行等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 警察官、郵便等の業務に従事する者が公務を執行するために必要がある場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由によりやむを得ないと町長が認める場合

(放置禁止区域内で移動の対象となる自転車等の移動場所)

第4条 条例第10条第2項で規定する場所は、次に掲げるものとする。

移動場所名

放置禁止区域

精華町役場

狛田第1自転車駐車場

狛田第2自転車駐車場

狛田第3自転車駐車場

JR下狛駅、近鉄狛田駅付近

祝園第1自転車駐車場

祝園第2自転車駐車場

祝園第3自転車駐車場

JR祝園駅、近鉄新祝園駅付近

山田川自転車駐車場

近鉄山田川駅付近

(移動場所における放置期間)

第5条 条例第10条第3項で規定する期間は、1月とする。

(自転車等の保管場所)

第6条 条例第10条第3項及び条例第11条第2項で規定する保管場所は、精華町役場とする。

(放置禁止区域外で移動の対象となる自転車等に掲示する警告札)

第7条 条例第11条第1項で規定する自転車等が放置されている場合の警告札は、別記様式第2号によるものとする。

(放置禁止区域外で移動の対象となる自転車等の放置期間)

第8条 条例第11条第2項で規定する期間は、7日とする。

(移動に関する特例)

第9条 条例第13条及び条例第14条第1項に規定する事項は、次の各号に掲げる事項とし、同項の規定による掲示の期問は、7日とする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した区域

(3) 移動した年月日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還時間

(7) 返還を受けるための手続

(8) 引き取りのない場合の措置

(9) 連絡先

2 条例第14条第2項の規定により当該自転車等の利用者に対し、引き取るよう通知するときは、自転車等引取通知書(別記様式第3号)又は、その他の方法により引き取るよう当該利用者に通知するものとする。

3 条例第14条第3項に規定する期間は、6月とする。

(返還の請求)

第10条 保管された自転車等を引き取ろうとする者は、自転車等引取申請書兼受領書(別記様式第4号)を町長に提出するとともに、住所及び氏名を確認できる書面を提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第10条までの規定は、平成9年7月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月3日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月20日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年2月20日から施行する。

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自転車等放置禁止区域略図

JR下狛駅、近鉄狛田駅付近

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JR祝園駅、近鉄新祝園駅付近

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近鉄山田川駅付近

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精華町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成9年6月2日 規則第11号

(平成25年2月20日施行)