○精華町自転車等の放置防止に関する条例
平成9年3月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、自転車等の安全利用について必要な事項を定めることにより、町民の良好な生活環境を確保し、街の美観を維持するとともに、生活の安全の保持を図ることを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第ll号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(4) 公共の場所 不特定多数の者が自由に利用し、又は出入りすることができる場所であって、道路、駅前広場、公園、緑地その他の公共の用に供する場所をいう。
(5) 放置 自転車等の利用者が、公務の執行等規則で定める場合を除き、当該自転車等から離れているため直ちに当該自転車等を移動することができない状態にあることをいう。
(6) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、自転車駐車場の設置、自転車等の適正な駐車に係る啓発指導、その他関係機関との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止対策の推進に努めるものとする。
(自転車等利用者の責務)
第4条 自転車等を利用する者は、自転車等を放置しないように努めなければならない。
2 自転車を利用する者は、当該自転車に自己の住所及び氏名等を明記するとともに、自転車防犯登録を受けるよう努めなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当り、当該自転車に所有者の住所及び氏名等を明記すること並びに自転車防犯登録を受けることを勧奨するように努めなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者及び路線バス事業者は旅客のために必要な自転車駐車場の設置に積極的に努めるとともに、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。
2 公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場の設置に努めるとともに、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第7条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 町長は、放置禁止区域を指定するときは、指定しようとする区域内に規則で定める事項を、あらかじめ掲示しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(放置禁止区域の指定の変更等)
第8条 町長は、必要があると認めるときは放置禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第10条 町長は、放置禁止区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者に対し、当該自転車等を当該放置禁止区域から自転車駐車場その他放置禁止区域以外の適切な場所に移動するよう指導し、又は命ずることができる。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第11条 町長は、放置禁止区域外の公共の場所において自転車等が放置されている場合には、当該自転車等に規則で定める警告札を取り付けることができる。
2 町長は、前項に規定する措置を講じた後、規則で定める期間放置されているときは、当該自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。
(施錠等のため移動ができない自転車等の措置)
第12条 町長は、前2条の規定により自転車等を移動する場合、当該自転車等と他の構造物等との間に施錠等がされており、当該自転車等の移動ができない場合には、錠等を切断することができる。
(移動した自転車等の措置)
第13条 町長は、第10条第2項の規定により自転車等を移動した場合は、規則で定める事項を当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺の適当な場所に掲示しなければならない。
2 町長は、保管した自転車等で利用者を確認することができるものについては、当該自転車等の利用者に対し、速やかに引き取るよう通知しなければならない。
(関係機関との協議等)
第15条 町長は、第1条の目的を達成するため、関係機関と協議し、又は関係機関に協力を要請することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則