○精華町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、精華町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(収集手数料の徴収方法)

第2条 収集手数料は、次の各号に掲げる方法により徴収する。

2 収集を必要とするときは、事前に町長に申し込みを行うものとし、その際、町が発行する納入通知書(別記様式第1号)により徴収する。

3 し尿収集運搬を必要とするときは、事前に町が発行するし尿くみ取り券(別記様式第1号の2)によりし尿処理手数料を納付するものとする。

(手数料等の減免申請)

第3条 条例第10条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物の収集手数料減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第11条第3項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、し尿処理手数料減免申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項に規定する手数料の減免を承認したときは、当該申請者に対し、一般廃棄物収集手数料・し尿処理手数料減免決定通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第10号の改正規定(「印」を削る部分に限る。)は、令和4年10月1日から施行する。

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精華町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第6章 環境衛生
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月29日 規則第8号
令和4年2月18日 規則第2号