○精華町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、精華町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(収集手数料の徴収方法)
第2条 収集手数料は、次の各号に掲げる方法により徴収する。
2 収集を必要とするときは、事前に町長に申し込みを行うものとし、その際、町が発行する納入通知書(別記様式第1号)により徴収する。
3 し尿収集運搬を必要とするときは、事前に町が発行するし尿くみ取り券(別記様式第1号の2)によりし尿処理手数料を納付するものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第10号の改正規定(「印」を削る部分に限る。)は、令和4年10月1日から施行する。