○精華町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、精華町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定団体)

第2条 条例第6条の2第2項の町長が指定するものは、精華町資源集団回収指定団体届出書(別記様式第1号)の届出をしたものとする。

(収集又は運搬の禁止命令)

第3条 条例第6条の2第3項の規定による命令は、収集・運搬禁止命令書(別記様式第2号)によりこれを行う。

(収集又は運搬の禁止違反に係る警察への告発)

第4条 町長は、条例第6条の2第3項の規定による命令を受けたにもかかわらず、その後においても重ねて同条第1項又は第2項の規定に違反する者については、必要に応じて告発を行うものとする。

(収集又は運搬の禁止違反に係る公表の方法)

第5条 条例第6条の2第4項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 命令を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称及び代表者氏名)

(2) 命令の内容

(3) 命令違反を行った日時及び場所

(4) 命令違反行為の内容、車両番号等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

(収集手数料の徴収方法)

第6条 条例第9条の収集手数料は次に掲げる方法により徴収する。

(1) 収集を必要とするときは、事前に町長に申込みを行うものとし、町が発行する納入通知書により徴収する。

(2) し尿収集運搬を必要とするときは、事前に町が発行するし尿くみ取り券(別記様式第3号)によりし尿処理手数料を納付するものとする。

(手数料等の減免申請)

第7条 条例第10条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物の収集手数料減免申請書(別記様式4号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第11条第3項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、し尿処理手数料減免申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項に規定する手数料の減免を承認したときは、当該申請者に対し、一般廃棄物収集手数料・し尿処理手数料減免決定通知書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第10号の改正規定(「印」を削る部分に限る。)は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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精華町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第4号

(令和5年9月1日施行)