○精華町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、精華町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定団体)
第2条 条例第6条の2第2項の町長が指定するものは、精華町資源集団回収指定団体届出書(別記様式第1号)の届出をしたものとする。
(収集又は運搬の禁止命令)
第3条 条例第6条の2第3項の規定による命令は、収集・運搬禁止命令書(別記様式第2号)によりこれを行う。
(収集又は運搬の禁止違反に係る警察への告発)
第4条 町長は、条例第6条の2第3項の規定による命令を受けたにもかかわらず、その後においても重ねて同条第1項又は第2項の規定に違反する者については、必要に応じて告発を行うものとする。
(収集又は運搬の禁止違反に係る公表の方法)
第5条 条例第6条の2第4項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 命令を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称及び代表者氏名)
(2) 命令の内容
(3) 命令違反を行った日時及び場所
(4) 命令違反行為の内容、車両番号等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(収集手数料の徴収方法)
第6条 条例第9条の収集手数料は次に掲げる方法により徴収する。
(1) 収集を必要とするときは、事前に町長に申込みを行うものとし、町が発行する納入通知書により徴収する。
(2) し尿収集運搬を必要とするときは、事前に町が発行するし尿くみ取り券(別記様式第3号)によりし尿処理手数料を納付するものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第10号の改正規定(「印」を削る部分に限る。)は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。