○精華町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和55年3月31日
条例第11号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき精華町が行う廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物の内、汚でい、ふん尿(第11条の規定を除く。)を除く廃棄物をいう。
(3) 処理区域 法第6条第1項に規定する区域をいう。
(4) 古紙類 法第6条第1項の一般廃棄物処理計画で定める古紙類をいう。
(5) 燃やさないごみ 法第6条第1項の一般廃棄物処理計画で定める燃やさないごみをいう。
(6) 資源集団回収 営利を目的としない団体が、資源の有効利用を目的として、家庭系廃棄物(法第6条第1項の一般廃棄物処理計画で定める家庭系ごみをいう。)のうち古紙類及び燃やさないごみを自主的に収集し、又は運搬することをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用を図るなど減量化に努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の適正な処理が、困難となるおそれのある製品、容器等については、自らの下取による回収、容器の再利用による販売を行う等の措置を講じなければならない。
4 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物について、自ら処理しがたい場合においても共同による処理及び必要な限度における廃棄物処理に関する技術開発等に努めなければならない。
5 事業者は、前4項の処理に関し、町長から指示を受けた場合は、これに従わなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めるとともに、当該土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見したものは、速やかに町長に届出なければならない。
3 土木、建築等の工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
4 法第5条第2項の規定による大掃除は、町長の定める計画に従い実施しなければならない。
第2章 一般廃棄物
(処理計画)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定により毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度とし、処理区域内における一般廃棄物の処理計画を定めるものとする。
2 前項の処理計画を定めたときは、その事業年度のはじめにこれを告示するものとする。
3 前項の計画を修正する必要が生じたときは、そのつど告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第6条 処理区域内の土地又は、建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分することができない一般廃棄物についても、可燃物と不燃物とをそれぞれ別の容器等に収納又は分類整理し、第5条の処理計画により搬出しなければならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) その他生活環境の保全上、特に適正な処理を必要とするもの並びに町が行う収集、運搬及び処分に支障を及ぼすおそれのあるもの
(収集又は運搬の禁止等)
第6条の2 町又は町長が指定する事業者以外の者が、一般廃棄物処理計画において定められた収集方法にて家庭から排出された一般廃棄物(資源集団回収により収集し、又は運搬されるものを除く。)を収集又は運搬してはならない。
2 資源集団回収を行う団体のうち町長が指定するもの(以下「指定団体」という。)を構成する者であって、当該指定団体による資源集団回収のために古紙類若しくは燃やさないごみの収集若しくは運搬を行うもの又は指定団体から古紙類若しくは燃やさないごみの引渡しを受ける資源回収事業者以外の者は、指定団体が資源集団回収を行う場所として町長に届け出た場所に排出された古紙類又は燃やさないごみを収集又は運搬してはならない。
4 町長は、前項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(一般廃棄物の処理の基準)
第7条 処理区域内における占有者等で、当該土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、当該廃棄物を法第6条第3項に規定する基準により処理しなければならない。
(一般廃棄物の収集の届出)
第8条 処理区域内における占有者等は、臨時に、若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとするときは、速やかに町長に届出なければならない。動物の死体を自ら処分しないときも、また同様とする。
(一般廃棄物の収集手数料)
第9条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、第5条に定める収集以外には、収集手数料を徴収する。
3 前2項に定めるもののほか、収集手数料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(手数料の減免)
第10条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前条第1項に規定する収集手数料を減免することができる。
(し尿処理手数料)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により相楽広域行政組合(以下「組合」という。)から事務の委託を受けた組合のし尿くみ取り券の売捌きによるし尿処理手数料の徴収等に関する事務について、組合のし尿の収集運搬及び処分として次項に掲げる手数料を徴収する。
2 前項に規定する手数料の額は、ふん尿(家畜のふん尿を除く。)の収集、運搬及び処分10リットルにつき相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(相楽郡広域事務組合昭和56年8月制定)第9条第1号に定める額とする。
3 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前項の手数料を減免することができる。
5 し尿くみ取り券の売捌きによりし尿処理手数料を徴収したときは、領収書を発行しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
6 し尿くみ取り券は、町の機関又は町長の指定する売捌人(以下「指定売捌人」という。)において売り捌くものとする。
7 指定売捌人は、し尿くみ取り券を買い受けるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
8 し尿くみ取り券は、これを返還して現金の還付を受けることができない。ただし、し尿処理手数料の改定によりし尿くみ取り券を変更し、若しくは廃止したとき、指定売捌人の指定を取り消したとき又は下水道への接続等によりし尿くみ取り券が不要となったとき、その他町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
第3章 雑則
(廃棄物の回収命令)
第12条 町長は、法第16条の規定に違反した者に対して、その投棄した廃棄物の回収を命ずることができる。
(立入検査)
第13条 法第19条第1項の規定により、町長はその職員に、事業者、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業とする者の事務所若しくは事業場又は一般廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立入り、廃棄物の保管、収集、運搬及び処分、一般廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又は、帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第15条 第6条の2第3項の規定による命令に違反して、収集又は運搬した者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年9月規則第8号で、同30年9月13日から施行)
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第9条関係)
収集手数料
番号 | 内容 | 数量 | 手数料 |
1 | 塵埃収集車(2t車) | 1台1回につき | 16,000円 |
2 | 小型収集車(軽自動車) | 1台1回につき | 4,000円 |
3 | 犬、猫等の死体 | 1体につき | 3,000円(収集に行った場合) 2,000円(役場に持込みした場合) |