○精華町地域福祉センターかしのき苑管理規則

平成13年4月5日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、精華町地域福祉センターかしのき苑の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、精華町地域福祉センターかしのき苑(以下「かしのき苑」という。)の管理及び運営等について定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 かしのき苑の開館時間は、9時00分から22時00分(日曜日にあっては、17時00分)までとする。

2 かしのき苑の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の休日

3 第1項及び前項の規定にかかわらず町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用許可申請等)

第3条 かしのき苑を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、かしのき苑施設等使用許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)に必要事項を記入し、使用日の2か月前から使用許可申請をすることができる。ただし、町外在住の申請者は1か月前から使用許可申請をすることができるものとする。

2 申請者は、15歳以上の者(中学生を除く。)とする。

3 町長は、許可申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、かしのき苑施設等使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

4 申請者(町外在住者を除く。)は、当該使用日の2か月前から1か月前までの間に仮予約をすることができる。ただし、町長は次の各号の一に該当する場合は、仮予約を取り消すことができる。この場合において、申請者が損害を受けても町長はその責を負わない。

(1) 申請者が使用日の1か月前までに第1項の使用許可申請書を提出しなかったとき。

(2) 町長が管理運営上必要と認めるとき。

(使用料等の納付及び還付)

第4条 申請者は、使用許可書の交付と同時にその全額を納付しなければならない。

2 町長は、条例第12条の規定により次の各号の一に該当する場合は、既納使用料の一部又は全部を返還することができる。

(1) 使用者の責によらない事由により町長が使用許可を取り消した場合 全額

(2) 天候不良等使用者の責によらない事由により使用することができなかった場合 全額

(3) 使用者が使用日の1週間前までに許可の取消しを申し出て町長が適当と認めた場合 全額

(4) 使用者が使用日の1週間前から前日までの間に許可の取消しを申し出て町長が適当と認めた場合 半額

3 前項の規定により還付を受けようとする者は、かしのき苑施設等使用料還付申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、条例第11条の規定により、次の各号の一に該当する場合は、当該各号の規定により入浴料を除く使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、減額し、又は免除した後の使用料の額に端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 町の機関が主催(共催を含む。)して使用する場合 全額免除

(2) 区又は自治会が使用する場合 全額免除

(3) 精華町社会福祉協議会に登録されたボランティア団体がその本来の活動で使用する場合 全額免除

(4) 町が後援する事業等で使用する場合 5割減額又は全額免除で後援条件とされた額

(5) 精華町社会福祉推進団体認定要綱(平成31年要綱第12号)に基づく認定団体が使用する場合 全額免除

(6) 精華町地域福祉活動団体登録要綱(平成31年要綱第16号)に基づく登録団体が使用する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める入浴料を除く使用料

 登録団体が同要綱第2条第1号アに該当する団体であって、構成員全員が満75歳以上の高齢者で構成する団体である場合 全額免除

 登録団体が同要綱第2条第1号アに該当する団体であって、に該当しない団体である場合 5割減額

 登録団体が同要綱第2条第1号イ、ウ又はエのいずれかに該当する団体である場合 全額免除

 登録団体が同要綱第2条第1号オ又はカに該当する団体である場合 5割減額

(7) その他町長が特に必要と認める場合 5割減額

2 入浴料については、次の各号の一に該当しその事由を証の提示等により確認できた者に限り5割減額とする。

(1) 本町在住の満65歳以上の高齢者

(2) 本町在住の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 本町在住の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所の判定の結果、心身に障害を認められる者

(4) 本町在住の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

3 第1項の使用料の減免を受けようとする者は、かしのき苑施設等使用料減免申請書(別記様式第4号)同項各号に該当する証を添えて町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 かしのき苑の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された施設及び付属設備以外の物を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) あらかじめ決められた場所又は、許可を受けた場所以外での飲食はしないこと。

(4) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 付属設備及び機器等を利用した場合は、直ちに原状に復すこと。

(6) 施設の使用後は、清掃を行うこと。

(7) その他町長が不適当と認める行為をしてはならない。

(汚損、破損等の届出)

第7条 使用者は、施設及び付属設備等を汚損、破損又は滅失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(使用後の点検)

第8条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の精華町地域福祉センターかしのき苑管理規則の規定によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の精華町地域福祉センターかしのき苑管理規則の規定によりされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行日に既に規則第6条により町民カードの交付を受けた者は、使用券として使用しない届出をした場合を除き、前項による使用券の交付を受けたものとみなす。

(令和2年度から令和5年度までの間における使用料の減免に関する暫定措置)

4 次の各号に掲げる期間、第5条第1項第6号イの規定にかかわらず、精華町地域福祉活動団体登録要綱(平成31年要綱第16号)第2条第1号アに該当する登録団体(構成員全員が満75歳以上の高齢者で構成する登録団体を除く。)が使用する場合において、町長が減額し、又は免除することができる入浴料を除く使用料は、当該各号に定める入浴料を除く使用料とする。

(1) 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間 9割減額

(2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間 8割減額

(3) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間 7割減額

(4) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間 6割減額

(平成13年規則第16号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の精華町地域福祉センターかしのき苑管理規則の規定は、平成31年10月1日以降の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第15号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の精華町地域福祉センターかしのき苑管理規則(以下「新管理規則」という。)附則第4項の規定は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日以後に使用するものに係る使用料から適用し、同日前に使用するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(1) 新管理規則附則第4項第1号の規定 令和2年4月1日

(2) 新管理規則附則第4項第2号の規定 令和3年4月1日

(3) 新管理規則附則第4項第3号の規定 令和4年4月1日

(4) 新管理規則附則第4項第4号の規定 令和5年4月1日

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精華町地域福祉センターかしのき苑管理規則

平成13年4月5日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)