○精華町地区集会所の設置及び管理条例施行規則

昭和51年3月30日

規則第9号

(開閉時間等)

第1条 集会所の開閉時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

(使用承認)

第2条 精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定により集会所の施設及び付属設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者は、使用日の6日前までの間に、使用の承認申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者において集会所の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用承認と取消等)

第3条 管理者は、条例第4条第1項の規定により、承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当する場合は、その承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 管理者の指示に従わないとき。

(3) 前各号のほか、管理者が集会所の管理上支障があると認めたとき。

(使用時間の延長)

第4条 施設等の使用者は、やむを得ない理由により、使用の承認にかかる時間を超て使用する必要があるときは、あらかじめ、管理者の承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第5条 集会所内では、次の行為をしてはならない。

(1) 施設を汚染し、又は破損するおそれのある行為(壁、柱等にはり紙をし、又は釘類を打つ等)をすること。

(2) その他、管理者が集会所の管理上必要と認めて禁止する行為

2 管理者は前項の規定に違反する者に対し、退場を命ずることができる。

(雑則)

第6条 条例及び規則に定めるもののほか、集会所の管理について必要な事項は管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

精華町地区集会所の設置及び管理条例施行規則

昭和51年3月30日 規則第9号

(昭和51年3月30日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 住民施設
沿革情報
昭和51年3月30日 規則第9号