○精華町地区集会所の設置及び管理条例施行規則
昭和51年3月30日
規則第9号
(開閉時間等)
第1条 集会所の開閉時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
(使用承認)
第2条 精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定により集会所の施設及び付属設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者は、使用日の6日前までの間に、使用の承認申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者において集会所の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(2) 管理者の指示に従わないとき。
(3) 前各号のほか、管理者が集会所の管理上支障があると認めたとき。
(使用時間の延長)
第4条 施設等の使用者は、やむを得ない理由により、使用の承認にかかる時間を超て使用する必要があるときは、あらかじめ、管理者の承認を受けなければならない。
(禁止行為)
第5条 集会所内では、次の行為をしてはならない。
(1) 施設を汚染し、又は破損するおそれのある行為(壁、柱等にはり紙をし、又は釘類を打つ等)をすること。
(2) その他、管理者が集会所の管理上必要と認めて禁止する行為
2 管理者は前項の規定に違反する者に対し、退場を命ずることができる。
(雑則)
第6条 条例及び規則に定めるもののほか、集会所の管理について必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。