○精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例
昭和51年3月30日
条例第9号
(設置及び目的)
第1条 住民福祉の向上に資するため、集会所を設置するものとする。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(遵守事項)
第3条 集会所の利用者は、集会所内の秩序を尊重し、条例・規則その他町長の指示に従わなければならない。
(使用承認)
第4条 集会所の施設及び付属設備を使用しようとする者は、町長の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
2 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用料)
第5条 使用の承認を受けた者は、別に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
3 使用料は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理、その他、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例第2条別表(1)の規定は昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例第2条別表(1)の規定は昭和58年3月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行し、改正後の精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例第2条別表(1)中久保田集会所の項の規定は、昭和63年3月1日から適用する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例の規定は、平成5年9月25日から適用する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例の規定は、平成7年4月20日から適用する。
附則(平成8年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例第2条別表桜が丘四丁目集会所の項の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例第2条別表光台六丁目集会所の項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による祝園特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から適用する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例の規定は、平成13年3月1日から適用する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町地区集会所の設置及び管理に関する条例の規定は、平成14年12月21日から適用する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第45号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による祝園駅西特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、公布の日から3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年6月規則第6号で、同年6月29日から施行)
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
精華町立下狛会館 | 精華町大字下狛小字林前37番地1 |
菱田集会所 | 精華町大字菱田小字十ノ坪21番地 |
滝ノ鼻集会所 | 精華町大字菱田小字茶屋前10番地 |
中久保田集会所 | 精華町大字菱田小字西川原31番地3、小字中久保田1番地16、小字東川原2番地15、小字東川原2番地17 |
舟集会所 | 精華町大字下狛小字市場65番地1 |
里集会所 | 精華町大字下狛小字木戸口1番地 |
僧坊集会所 | 精華町大字下狛小字上新庄47番地21 |
旭集会所 | 精華町大字下狛小字二ノ谷68番地 |
谷集会所 | 精華町大字下狛小字柿添35番地1 |
北稲八間集会所 | 精華町大字北稲八間小字焼山62番地 |
植田集会所 | 精華町大字植田小字池ノ川27番地3 |
菅井集会所 | 精華町大字菅井小字古里97番地 |
祝園西一丁目集会所 | 精華町祝園西一丁目5番地1 |
中集会所 | 精華町大字祝園小字神木段45番地3 |
東集会所 | 精華町大字祝園小字水車47番地1 |
西北集会所 | 精華町大字祝園小字国友18番地2 |
北ノ堂集会所 | 精華町大字菅井小字北ノ堂1番地4 |
馬渕集会所 | 精華町大字菅井小字馬渕2番地21 |
山田集会所 | 精華町大字山田小字下川原67番地 |
乾谷集会所 | 精華町大字乾谷小字金堀78番地5 |
柘榴集会所 | 精華町大字柘榴小字出口47番地 |
東畑集会所 | 精華町大字東畑小字芳谷3番地1、小字芳谷3番地5 |
桜が丘一丁目集会所 | 精華町桜が丘一丁目11番地8 |
桜が丘二丁目集会所 | 精華町桜が丘二丁目19番地1 |
桜が丘三丁目集会所 | 精華町桜が丘三丁目34番地1 |
桜が丘四丁目集会所 | 精華町桜が丘四丁目13番地5 |
光台四丁目集会所 | 精華町光台四丁目20番地3 |
光台五丁目集会所 | 精華町光台五丁目4番地 |
光台六丁目集会所 | 精華町光台六丁目7番地 |
光台七丁目集会所 | 精華町光台七丁目32番地3 |
光台八丁目集会所 | 精華町光台八丁目21番地13 |
光台九丁目集会所 | 精華町光台九丁目21番地2 |
精華台一丁目集会所 | 精華町精華台一丁目21番地2、精華台一丁目21番地3、精華台一丁目21番地4 |
精華台二丁目集会所 | 精華町精華台二丁目21番地1 |
精華台三丁目集会所 | 精華町精華台三丁目11番地2 |
精華台四丁目集会所 | 精華町精華台四丁目9番地4 |
精華台五丁目集会所 | 精華町精華台五丁目10番地10 |