○精華町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年4月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、精華町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第14号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用申込み)

第2条 精華町保健センター(以下「保健センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ保健センター使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用承認)

第3条 町長は、保健センターの使用を承認したときは、その旨を明らかにするため、保健センター使用承認書(別記様式第2号)を交付する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(使用義務)

第4条 保健センターを使用しようとする者で施設等を模様替えし、又はこれに設備等を付加しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 使用附属設備、器具の準備、後始末は使用者で行うこと。

3 使用後は直ちに原状に復すこと。

4 施設を常に清潔を維持するため、使用前後の清掃を行うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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精華町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年4月20日 規則第10号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和57年4月20日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第12号