○精華町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年4月20日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、精華町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第14号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用申込み)
第2条 精華町保健センター(以下「保健センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ保健センター使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用承認)
第3条 町長は、保健センターの使用を承認したときは、その旨を明らかにするため、保健センター使用承認書(別記様式第2号)を交付する。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用義務)
第4条 保健センターを使用しようとする者で施設等を模様替えし、又はこれに設備等を付加しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 使用附属設備、器具の準備、後始末は使用者で行うこと。
3 使用後は直ちに原状に復すこと。
4 施設を常に清潔を維持するため、使用前後の清掃を行うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。