○精華町国民健康保険人間ドック等補助金交付規則

平成8年9月2日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、精華町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、人間ドック、脳ドック又は併用ドック(人間ドック及び脳ドックを併せて行う健康診断をいう。)による健康診断(以下「健診」という。)を受けようとする場合において、予算の範囲内において精華町国民健康保険人間ドック等補助金(以下「補助金」という。)を交付し、被保険者の疾病予防及び早期治療を図るとともに、健康管理に対する自覚を高めることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、申請時において、次に掲げる要件を備えた被保険者とする。

(1) 入院又は妊娠していない30歳以上の者

(2) 当該年度において、この規則による補助金の交付を受けていない者

(3) 国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者

(健診実施医療機関)

第3条 健診を実施する医療機関は、町長が適当と認め委託契約を締結した病院(以下「指定医療機関」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において健診に要する費用の7割に相当する額(確定金額に10円未満の端数があるときはその金額を10円として計算する。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が認めた場合において、補助金の額を予算の範囲内において変更することができる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、人間ドック等補助金交付申請書兼受診申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、実施要綱に定める特定健康診査を受診する者は申請はできない。

2 町長は、申請者が定員に達したときは、申請を締め切ることができる。

(補助金の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったとき、その適否を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定した者に対し、ドック受診券(別記様式第2号。以下「受診券」という。)を交付しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、受診券による現物給付とする。

2 前項の補助金の支払いは、町長が別に指定医療機関と締結する委託契約書に基づき行うものとする。

(変更手続)

第8条 補助金の交付を受けた者が、健診を中止しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(健診手続及び負担金の支払)

第9条 健診を受けた者(以下「健診者」という。)は、健診を受けた際に受診券を指定医療機関に提出し、自己負担金を指定医療機関に支払わなければならない。

(健康管理)

第10条 健診者は、指定医療機関の検査成績表による医師等の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、次の各号の一に該当した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けたとき

(2) 正当な理由がないのに定められた日に健診を受けなかったとき

(3) この規則又は指定医療機関の規定に違反したとき

(契約の締結)

第12条 この規則に関して必要な契約は、町長及び指定医療機関が取り決めるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成24年規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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精華町国民健康保険人間ドック等補助金交付規則

平成8年9月2日 規則第13号

(令和3年6月10日施行)