○精華町健康診査実施要綱

平成17年4月1日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(健康診査)

第2条 町民の生活習慣病の予防、早期発見、早期治療によって健康の保持を行うための健康診査の種類と回数は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、その他必要に応じて町長が認めた場合は、検診の回数を変更することができる。

(対象)

第3条 健康診査を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する者であって、健康診査の種類ごとに別表に定める対象基準及び対象年齢に該当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認める場合は、同項に規定する者以外の者を受診させることができる。

(費用の負担)

第4条 対象者が、第2条に規定する健康診査を受けるときは、受診者の費用として、別表に定める金額を負担しなければならない。

(免除)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、費用負担金を免除することができる。

(1) 胃がん、子宮頸がん、乳がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス検診及び骨粗鬆症検診については、当該年度内に70歳に達する者及び70歳以上の者

(2) 生活保護世帯に属する者

(3) その他町長が認めた者

(委任)

第6条 この要綱に関して、その他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町健康診査実施要綱は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町健康診査実施要綱の規定は、平成21年8月1日から適用する。

(平成24年要綱第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第14号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第16号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条~第4条関係)

健康診査の種類

対象基準及び対象年齢

実施回数

金額

特定健康診査

・精華町国民健康保険被保険者で40歳以上の者

1年に1回

無料

健康診査

・後期高齢者医療制度被保険者

・生活保護受給者で40歳以上の者

がん検診

胃がん検診

胃内視鏡検査

50歳以上

2年に1回

3,000円

胃X線検査

50歳以上

2年に1回

1,000円

40歳以上50歳未満

1年に1回

1,000円

子宮頸がん検診

20歳以上の女性

2年に1回

700円

乳がん検診

視触診・マンモグラフィー(2方向)

40歳以上の女性

2年に1回

1,500円

視触診・マンモグラフィー(1方向)

50歳以上の女性

1,000円

肺がん検診

胸部X線

40歳以上

1年に1回

無料

喀痰検査

40歳以上

1,000円

大腸がん検診

40歳以上

1年に1回

200円

前立腺がん検診

50歳以上の男性

2年に1回

300円

結核検診

40歳以上

1年に1回

無料

肝炎ウイルス検診

40歳以上

生涯に1回

無料

骨粗鬆症検診

20歳以上の女性

5年に1回

200円

精華町健康診査実施要綱

平成17年4月1日 要綱第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第20号
平成17年12月22日 要綱第47号
平成20年7月14日 要綱第25号
平成21年9月17日 要綱第30号
平成24年11月5日 要綱第38号
平成29年3月22日 要綱第14号
令和3年3月15日 要綱第6号
令和6年3月29日 要綱第16号