○精華町身体障害者ファクシミリ感熱紙支給助成金交付要綱

平成11年12月17日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、身体に障害のある者(以下「身体障害者」という)がファクシミリ設置に伴う感熱紙を取り付ける場合、本人またはその扶養義務者が負担する額について助成金を支給することにより、日常生活の安定と身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号、以下「法」という。)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。

(支給対象者)

第3条 助成金の支給の対象者は、精華町重度聴覚障害者ファクシミリ等設置要綱(平成3年要綱第8号)及び精華町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年要綱第6号)に基づくファクシミリの給付又は貸与を受けた身体障害者とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の支給の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)の額は、身体障害者が支払うファクシミリ感熱紙、普通紙、インク、インクリボン等受信に係る消耗品の料金とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は年度1人あたり2,000円を上限とし、助成対象経費と2,000円を比較していずれか少ない方の額とする。

(申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする身体障害者(以下「申請者」という。)は身体障害者ファクシミリ感熱紙支給申請書(別記様式第1号)に領収書を添えて町長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは審査を行い適否を決定する。

2 町長は、前項の規定により、助成金を支給することを適当と認めたときは、身体障害者ファクシミリ感熱紙支給決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めたときは、身体障害者ファクシミリ感熱紙支給却下通知書(別記様式第3号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年1月1日から施行する。

(平成18年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町身体障害者ファクシミリ感熱紙支給助成金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

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精華町身体障害者ファクシミリ感熱紙支給助成金交付要綱

平成11年12月17日 要綱第17号

(平成18年2月3日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成11年12月17日 要綱第17号
平成18年2月3日 要綱第2号