○精華町重度聴覚障害者ファクシミリ等設置要綱

平成3年10月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、重度聴覚障害者に対しファクシミリ及びフラッシュベル(以下「ファクシミリ等」という。)を設置することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、重度聴覚障害者(以下「障害者」という。)は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害又は音声・言語機能障害3級以上の者をいう。

(設置の対象者)

第3条 ファクシミリ等の設置の対象者は、本町に住所を有する障害者とする。

(申請)

第4条 ファクシミリ等の設置を受けようとする障害者は、重度聴覚障害者ファクシミリ等設置申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、設置の適否を決定する。

2 町長は、前項の規定により、設置することが適当と認めたときは、重度聴覚障害者ファクシミリ等設置決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めたときは、通知書(別記第3号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 ファクシミリ等の設置に係る費用は、町の負担とする。

(設置の解除)

第7条 町長は、ファクシミリ等の設置を受けた者が次の各号の一に該当するときは、ファクシミリ等の設置を解除することができる。

(1) 第3条に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が特に解除の必要を認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりファクシミリ等の設置を解除しようとするときは、重度聴覚障害者ファクシミリ等設置解除決定通知書(別記第4号様式)により、通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年要綱第2号)

この要綱は、平成4年3月1日から施行する。

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精華町重度聴覚障害者ファクシミリ等設置要綱

平成3年10月1日 要綱第8号

(平成4年2月27日施行)