○町税に関する文書の様式を定める規則

昭和35年3月30日

規則第1号

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については、別記第5号様式を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については、別記第14号様式を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については、別記第9号様式を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については、別記第16号様式をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知はこの規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、町税条例の一部を改正する条例施行の日(昭和35年2月1日)から適用する。

2 この規則により定められた様式について、従前の条例その他の規程の定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和37年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

(昭和46年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の町税に関する文書の様式を定める規則は、昭和60年度から適用する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の町税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成15年度分から適用する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の町税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別記様式第26号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証明書

法第298条、第353条、第448条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条

2

調査吏員証明書

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

削除


11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

法第16条の4第9項

21

過誤納還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)した時の過誤納還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

過誤納金還付請求書

法第17条

24

削除


25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第463条の5、第463条の25、第485条、第539条、第611条、第693条、第701条の16及び第726条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第701条の37、第702条の5及び第709条

27

町民税府民税納税通知書

法第319条の2及び第321条の7の5並びに条例第41条

28

町民税・府民税申告書

条例第36条の2第2項

29

削除


30

削除


31

削除


32

削除


33

削除


34

町民税府民税納入書

条例第46条

35

町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項及び第4項

36

固定資産税都市計画税納税通知書

法第364条、条例第69条

37

固定資産税・都市計画税減免申請書(災害用)

災害減免条例第7条

38

固定資産評価員証明書

法第353条第3項

39

固定資産評価補助員証明書

法第353条第3項

40

軽自動車税(種別割)納税通知書

法第463条の18第2項

41

住宅用地申告書

条例第74条

42

新築家屋に対する固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第1項

43

認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第2項

44

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第7項及び第10項

45

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第8項

46

住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第9項及び第11項

47

原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

48

原動機付自転車小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

49

相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書

法第9条の2第1項後段及び条例第74条の3

50

固定資産評価証明書

法第382条の3

51

固定資産公課証明書

法第382条の3

52

鉱産税納付申告書

条例第105条

53

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条

54

町民税減免申請書(災害用)

災害減免条例第3条第1項及び第2項

55

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

56

入湯税納入書

条例第145条第3項

57

入湯税更正・決定加算金額の決定通知書

法第701条の9第4項、第701条の12第6項及び第701条の13第5項

58

鉱泉浴場経営申告書

条例第147条

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別記様式第10号その1(執行機関用) 削除

別記様式第10号その2(特別徴収義務者/納税者/用) 削除

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別記様式第24号その1から別記様式第24号その4まで 削除

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別記様式第27号その2 削除

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第29号様式から第33号様式まで 削除

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別記様式第36号その2 削除

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町税に関する文書の様式を定める規則

昭和35年3月30日 規則第1号

(令和4年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和35年3月30日 規則第1号
昭和37年11月19日 規則第1号
昭和38年12月12日 規則第8号
昭和40年4月14日 規則第2号
昭和45年6月27日 規則第4号
昭和46年6月18日 規則第10号
昭和60年5月1日 規則第5号
平成15年9月5日 規則第16号
平成17年3月30日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年3月28日 規則第3号
平成23年2月16日 規則第4号
平成27年1月28日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第18号
平成28年12月28日 規則第29号
平成29年10月17日 規則第13号
平成30年12月26日 規則第10号
令和2年4月30日 規則第20号
令和2年6月30日 規則第24号
令和2年10月15日 規則第30号
令和2年12月28日 規則第33号
令和4年9月21日 規則第20号