○災害被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和36年10月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被害者に対する町民税又は固定資産税の軽減又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する災害による被害を受けた日の属する年度分の町民税額のうち、災害発生以降の納期に係る税額(特別徴収された町民税については災害発生以後において特別徴収すべき税額とする。以下同じ。)について当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助をうけることとなった場合 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 災害により被害を受けた町民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税額のうち災害発生以降の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(町民税の減免申請)

第3条 前条第1項の規定によって、町民税の減免をうけようとする者は、同条同項各号の事由に該当する事実、その他必要な事項を記載した申請書を、町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定によって、町民税の減免を受けようとする者は、自己の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額及び損害程度、前年中の合計所得金額その他必要な事項を記載した申請書を、町長に提出しなければならない。

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 災害に因り農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊し、作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害発生以降の納期に係る税額については、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全部

(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8

(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6

(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

2 災害を被った農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害を被った家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち災害発生以降の納期に係る税額について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 全部

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8

(3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6

(4) 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 町長は災害を被った償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害発生以降の納期に係る税額を、前条の規定の例によって軽減し又は免除する。ただし、他の市町村の区域に亘り償却資産を所有する法人についてはその所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上必要と認められる限度において軽減し又は免除する。

(固定資産税に係る減免の申請)

第7条 前3条の規定によって固定資産税の減免を受けようとするものは、土地家屋及び償却資産のそれぞれに係る被害の状況、被害価額、被害率その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(減免の取消)

第8条 町長は虚偽の申請その他不正の行為により町民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日以降の災害に適用する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

災害被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和36年10月25日 条例第10号

(平成31年1月1日施行)